○酒田市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
(平成17年11月1日告示第182号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市国民健康保険出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給特例の適用範囲及び委任)
第2条
出産育児一時金の支給を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金相当額の受領の権限を医療機関等に委任することができる。
(対象者)
第3条
出産育児一時金受領委任払の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主であって出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ、医療機関等から受領の権限について委任の同意を得ているものとする。
(1)
出産予定日まで1月以内であること。
(2)
妊娠4月以上で出産に要した費用について医療機関等から請求を受けていること。
(申請)
第4条
出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任しようとする世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(審査結果の通知)
第5条
市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、審査した結果を出産育児一時金受領委任払適用決定通知書(様式第2号)又は出産育児一時金受領委任払不適用決定通知書(様式第3号)により世帯主に通知するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
2
前項規定により受領委任払適用の決定の通知を受けた世帯主は、当該通知書の写しを医療機関に提出するものとする。
(支給申請)
第6条
前条の適用決定を受けた世帯主は、被保険者の出産後、市長へ出産育児一時金の支給申請をしなければならない。
(支払)
第7条
市長は、出産育児一時金支給申請書を受理後、出産育児一時金の支給を決定し、当該医療機関等からの出産費用請求書(様式第4号)により出産育児一時金を支払うものとする。
ただし、医療機関等の請求額が、出産育児一時金支給額未満の場合は、その額を委任払額とし、残額は、世帯主に支払うものとする。
[
様式第4号
]
(取消し)
第8条
市長は、第5条の規定により出産育児一時金受領委任払の適用を決定している場合であっても、当該決定を受けた者の世帯に属する第3条第1号又は第2号に該当する被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその決定を取り消すものとし、出産育児一時金受領委任払適用決定取消通知書(様式第5号)により通知する。
[
第5条
] [
第3条第1号
] [
第2号
] [
様式第5号
]
(1)
出産日前に酒田市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。
(2)
出産育児一時金受領委任払に同意した医療機関等以外で出産したとき。
(出産育児一時金の返還)
第9条
偽りその他不正行為により、この告示による出産育児一時金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該支給を受けた額の全額を返還させることができる。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成16年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用申請書
様式第2号(第5条関係)
出産育児一時金受領委任払適用決定通知書
様式第3号(第5条関係)
出産育児一時金受領委任払不適用決定通知書
様式第4号(第7条関係)
出産費用請求書
様式第5号(第8条関係)
出産育児一時金受領委任払適用決定取消通知書