○酒田市美観保護条例
(平成17年11月1日条例第148号)
改正
平成20年3月12日条例第1号
平成20年6月23日条例第39号
平成22年3月5日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、市民等、事業者及び市が一体となって、廃棄物の不法投棄の防止及び放置自動車等の発生の防止をすることにより、美観を保護するとともに、市民の清潔で快適な生活環境の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市を通過する者をいう。
(2)
事業者 市内で事業活動を行う全ての事業者をいう。
(3)
土地所有者等 土地若しくは建物の所有者、占有者又は管理者をいう。
(4)
廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、次に掲げるものをいう。
ア
ごみ 空き缶、空きビンその他の飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くず、飼い犬のふん、釣り具その他の汚物又は不要物で、容易に投棄され、かつ、その散乱が快適な生活環境を損なうものをいう。
イ
粗大ごみ 家庭電化製品及び自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するものをいう。)用タイヤその他日常生活に伴って生じた不要とされた耐久消費財を中心とする比較的大型のものをいう。
(5)
放置自動車等 自動車、原動機付自転車(法第2条第3項に規定するものをいう。)及び自転車(以下「自動車等」という。)で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。
(6)
放置 自動車等が正当な権原に基づき、置くことを認めた土地以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(7)
所有者等 次に掲げる者をいう。
ア
廃棄物及び自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者をいう。
イ
廃棄物の不法投棄をした者又は不法投棄させた者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。
(8)
廃物 放置自動車等で、自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。
(9)
処分等 廃棄物及び放置自動車等を撤去し、及び最終処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。
(10)
監視員 定期的なパトロール活動を実施し、廃棄物の不法投棄及び放置自動車等の発生を未然に防ぐため、市長が委嘱する者をいう。
(市の責務)
第3条
市は、第1条の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
[
第1条
]
(事業者の責務)
第4条
事業者であって、廃棄物となりうるものの製造、販売、又は飼育を行う者は、廃棄物の不法投棄及び放置自動車等の発生を防止するために、回収並びに消費者、飼主等への啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条
市民等は、廃棄物となり得るものを持ち帰り、再資源化を図るなど、自らの責任において適正に処理し、快適な環境の確保に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条
土地所有者等は、その所有し、占有し、若しくは管理する土地又は建物を清潔に保持し、廃棄物の不法投棄及び自動車等の放置の発生を防止するため必要な措置を講じて環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(不法投棄及び放置の禁止)
第7条
何人も、みだりに廃棄物を投棄し、又は投棄させてはならない。
また、これを投棄し、又は投棄させようとする者に協力してはならない。
2
何人も、みだりに自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(啓発活動の推進)
第8条
市長は、市民等、事業者及び土地所有者等に対して、廃棄物の不法投棄の防止及び放置自動車等の発生防止について意識の高揚を図るとともに、啓発活動を怠ってはならない。
(監視)
第9条
市長は、監視員による定期的なパトロール活動などにより、廃棄物の不法投棄及び放置自動車等の発生を未然に防ぐよう努めなければならない。
(通報)
第10条
投棄された廃棄物及び廃棄物を投棄しようとする者を発見した者は、市長に通報するよう努めるものとする。
2
放置されている自動車等及び自動車等を放置しようとする者を発見した者は、市長に通報するよう努めるものとする。
3
市長は、前2項の通報を受けた場合において、必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等、適切な措置を講ずるものとする。
(調査)
第11条
市長は、前条第1項及び第2項の規定による通報があったとき、その他必要があると認めるときは、指定した職員に当該廃棄物及び当該自動車等の状況、所有者等その他の事項を調査させるものとする。
(立入調査)
第12条
市長は、前条の規定による調査を実施するため、必要がある場合には、当該職員を廃棄物が投棄されている土地及び自動車等が放置されている土地に立ち入らせ、当該廃棄物及び当該自動車等を調査させることができる。
2
前項の規定により立入調査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(所有者等への勧告)
第13条
市長は、第11条の規定による調査の結果、不法投棄された粗大ごみ及び放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該粗大ごみ及び当該放置自動車等を撤去するよう勧告することができる。
[
第11条
]
(土地所有者等への勧告)
第14条
市長は、土地に廃棄物が不法投棄されている場合及び自動車等が放置されている場合において、当該土地所有者等が廃棄物の不法投棄及び当該自動車等の放置を防止する措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、その措置を講じていないと認めるときは、その土地所有者等に対し、適切な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第15条
市長は、第13条による勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
[
第13条
]
2
市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。
(不法投棄等の認定)
第16条
市長は、第11条の規定による調査を行ったにもかかわらず、所有者等を確認できなかったときは、次条に定める不法投棄等判定委員会の判定を経て、当該廃棄物を不法投棄された廃棄物及び当該放置自動車等を廃物と認定することができる。
[
第11条
]
2
市長は、前項の認定をするときは、あらかじめ当該廃棄物及び当該放置自動車等にその旨を告知した文書及び3箇月後に処分等する旨を記して貼り付けるとともに、その旨を告示しなければならない。
(不法投棄等判定委員会)
第17条
投棄された廃棄物の不法投棄認定及び放置自動車等の廃物の認定に関し、市長の諮問に係る事項について調査し、審査し、及び判定するため、酒田市不法投棄等判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第18条
委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
廃棄物について専門的知識を有する者
(2)
学識経験を有する者
(3)
関係行政機関の職員
2
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第19条
委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第20条
委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第21条
委員会の庶務は、市民部において処理する。
(処分等)
第22条
市長は、委員会が投棄された廃棄物を不法投棄と認定したとき及び放置自動車等を廃物と認定したときは、処分等を行うことができる。
2
市長は、明らかに不法投棄された廃棄物及び廃物と判別できるとき並びに緊急を要するときは、第16条第1項の規定にかかわらず、委員会の判定を経ず当該廃棄物及び廃物の処分等を行うことができる。
[
第16条第1項
]
(費用の請求)
第23条
市長は、不法投棄された廃棄物及び廃物の処分等を行った後に、その所有者等が判明したときは、その者に対し、その処分等に要した費用を請求することができる。
(過料)
第24条
第15条第1項の規定による命令に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
[
第15条第1項
]
(委任)
第25条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の酒田市美観保護条例(平成14年酒田市条例第25号)、八幡町の清潔な環境づくり条例(平成11年八幡町条例第9号)、松山町空き缶等散乱防止条例(平成10年松山町条例第12号)又は豊かで美しい自然と環境を守る条例(平成15年平田町条例第1号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月12日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月23日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市美観保護条例の一部改正)
2
酒田市美観保護条例(平成17年条例第148号)の一部を次のように改正する。
第21条中「健康福祉部」を「市民部」に改める。