○酒田市建築基準法に係る意見の聴取に関する規則
(平成17年11月1日規則第151号)
(趣旨)
第1条
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づいて行う公開による意見の聴取(以下「意見聴取会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取会の請求)
第2条
法の規定に基づき意見聴取会の開催を請求しようとする者は、その旨を文書をもって市長に届け出なければならない。
(意見聴取会の開催)
第3条
市長は、前条により請求があった場合又は法の規定に基づき必要があると認めた場合は、意見聴取会を開催しなければならない。
(開催の通知及び告示)
第4条
意見聴取会を開催しようとするときは、意見の聴取をしようとする事項、意見聴取会の日時、場所その他必要な事項を意見聴取会の期日の2日前までに、関係人に通知するとともにこれを告示するものとする。
(意見聴取会の期日又は場所の変更)
第5条
意見聴取会の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し、意見聴取会の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2
市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見聴取会の期日又は場所を変更することができる。
3
市長は、前項の規定により意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、直ちにその旨を当事者に通知するとともに、これを告示するものとする。
(代理人)
第6条
当事者は、意見聴取会に代理人を出席させるときは、委任状に代理人の選任の理由及び当該当事者との関係を記載した書面を添えて、意見聴取会の開始前までに市長に提出しなければならない。
(証人)
第7条
当事者又はその代理人は、意見聴取会に証人を出席させるときは、当該証人の氏名、住所及び証言させる事項を記載した書面を意見聴取会の開始前までに、市長に提出しなければならない。
(委員長)
第8条
意見聴取会の委員長(以下「委員長」という。)は、市職員のうちから市長が指名する。
2
委員長は、意見聴取会の秩序を保持し、及び議事を整理し、並びに意見聴取会を主宰する。
(違反事実の申立て)
第9条
関係職員は、意見聴取会において法令の違反事実、適用条文その他処分上必要な事項を申し立てなければならない。
2
関係職員は、処分の理由となった事実につき、必要な証拠を提出し、又は提示することができる。
(意見の聴取の方法)
第10条
意見の聴取は、意見聴取会において口頭をもって行うものとする。
(陳述書による意見の聴取)
第11条
当事者又はその代理人が意見聴取会に出席せず、かつ、当該事実に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、前条の規定にかかわらず、その陳述書及び当該事実の調査に当たった市職員が記名押印した調書により行う。
(意見の聴取の機会の放棄)
第12条
当事者又はその代理人は、意見聴取会の開始前に、書面により市長に届け出て意見の聴取の機会を放棄することができる。
2
当事者又はその代理人が正当な理由がなく、意見聴取会に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
3
当事者又はその代理人が意見聴取会に出席した場合において、委員長の指示に従わないときは、委員長は、それらの者が意見の聴取の機会を放棄したものとみなすことができる。
(学識経験者の出席)
第13条
委員長は、市職員若しくは関係行政庁の職員又は学識経験を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(発言)
第14条
意見聴取会において発言しようとするときは、委員長の許可を受けなければならない。
(傍聴)
第15条
意見聴取会を傍聴しようとする者は、委員長にその旨を届け出なければならない。
(秩序の維持)
第16条
委員長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2
委員長は、意見聴取会の適正な進行の障害となる者に対し、退場その他必要な措置をとることができる。
(意見聴取会の記録)
第17条
意見聴取会の記録は、次に掲げる事項を記載し、委員長が記名押印するものとする。
(1)
件名
(2)
意見聴取会の期日及び場所
(3)
委員長の氏名及び職名
(4)
出席した当事者、代理人、証人又は参考人の氏名及び住所
(5)
陳述及び意見の要旨
(6)
当事者又はその代理人の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由
(7)
前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(当事者に対する決定事項の通知)
第18条
市長は、意見聴取会終了後処分を決定し、文書をもって当事者に通知しなければならない。
(書記)
第19条
意見聴取会に書記若干人を置く。
2
書記は、市職員のうちから、委員長が指名する。
3
書記は、委員長の命を受け、意見の聴取に関する事務に従事し、議事録を作成しなければならない。
(その他)
第20条
この規則に定めるもののほか、意見聴取会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の建築基準法に係る意見の聴取に関する規則(平成6年酒田市規則第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。