○酒田市道路占用規則
(平成17年11月1日規則第156号)
改正
平成19年9月14日規則第41号
平成20年3月31日規則第15号
平成25年9月30日規則第51号
平成27年3月20日規則第5号
令和元年9月27日規則第10号
令和3年3月10日規則第22号
令和5年3月17日規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく市道の占用及び酒田市道路占用料徴収条例(平成17年条例第154号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく道路の占用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市道路占用料徴収条例(平成17年条例第154号。以下「条例」という。)第3条
]
(占用の許可申請)
第2条
法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)に図面等を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
[
様式第1号
]
(許可)
第3条
市長は、前条の申請を受理したときは、その可否を決定し、道路占用許可(不許可)書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
(占用事項の変更許可申請)
第4条
道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書に当該変更に必要な書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用の更新に係る申請等の期限)
第5条
道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、占用期間の満了の日の1月前までに、申請書等を提出しなければならない。
(占用許可済の表示)
第6条
市長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(様式第3号)を掲げなければならない。
[
様式第3号
]
(占用の廃止届)
第7条
道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第4号
]
(占用の権利の譲渡又は承継の申請)
第8条
道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、市長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。
2
前項により占用権の譲渡又は承継の許可を受けようとする者は、当事者連署の上道路占用権譲渡(承継)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
ただし、道路占用者の署名を得ることができないときは、その事由を記載してこれに代えることができる。
[
様式第5号
]
(道路の掘削届)
第9条
道路占用者が占用物件の改築、修繕等を行うため道路を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削届(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
[
様式第6号
]
(原状回復)
第10条
道路占用者は、法第40条の規定により、原状回復をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
ただし、市長において、原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2
道路占用者は、前項の義務を怠るときは、市においてこれを行い、その費用は当該道路占用者から徴収する。
(代理人の設定)
第11条
道路占用者が現に市外に住所を有し、又は住所を市外に有するに至った場合は、市内に住所を有する者のうちから代理人を定め、速やかに市長に届け出なければならない。
道路占用者がその代理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(占用料の減免)
第12条
条例第3条第1号から第5号までに掲げる占用物件(鉄道及び索道の敷地を有償で道路として使用する場合の当該鉄道及び索道に係る施設並びにアーチ型の街灯並びに路外駐車場を除く。)及び次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。
[
条例第3条第1号
] [
第5号
]
(1)
かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設
(2)
公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(3)
公共的団体が設置する水管及び揚水施設
(4)
ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管
(5)
無料で一般に開放されている公園、広場、運動場等の施設
(6)
沿道の土地から道路に出入りするための道路施設
(7)
占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱
(8)
道路の附属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償で添加している電柱及び電話柱
(9)
カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(10)
バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
(11)
物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することになった当該物件(占用料の徴収を前提としている物件を除く。)
(12)
道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、無電柱化の推進の観点から道路占用者が単独で地中に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものを除く。次号において同じ。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。次号において同じ。)
(13)
電線類が上空に設置されていない道路において、無電柱化の推進の観点から道路占用者が単独で地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件
(14)
前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めたもの
2
次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。
(1)
条例第3条第5号に掲げる路外駐車場 条例で定める占用料の額の4分の1に相当する額
[
条例第3条第5号
] [
条例
]
(2)
前号に掲げる路外駐車場以外の路外駐車場及び道路法施行令(昭和27年政令第497号)第7条第12号に掲げる器具 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
[
条例
]
(3)
バス停留所標識 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
[
条例
]
(4)
電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバスの停留所標識に添加された広告(アーチであるものを除く。以下「添加広告」という。)並びに建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち表裏2面に表示しているもの 条例で定める占用料の額の10分の7(添加広告のうち巻付広告については20分の7)に相当する額
[
条例
]
(5)
電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものに限る。) 条例で定める占用料の額の10分の8に相当する額
(6)
前号の電線類と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。) 条例で定める占用料の額の9分の1に相当する額
(7)
前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から条例で定める占用料の全額を徴収することが不適当であると市長が認めたもの 条例で定める占用料の額の範囲内でその都度市長が定める額
[
条例
] [
条例
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市道路占用規則(昭和45年酒田市規則第4号)、八幡町道路占用規則(昭和60年八幡町規則第7号)、松山町道路占用規則(平成10年松山町規則第4号)又は平田町道路占用規則(昭和61年平田町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月14日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
道路占用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
道路占用許可(不許可)書
様式第3号(第6条関係)
標札
様式第4号(第7条関係)
道路占用廃止届
様式第5号(第8条関係)
道路占用権譲渡(承継)申請書
様式第6号(第9条関係)
道路掘削届