○酒田市北俣ほたるの里公園設置管理条例
(平成17年11月1日条例第155号)
改正
平成25年12月24日条例第82号
平成31年3月19日条例第56号
(設置)
第1条
市民が豊かな自然環境や川に親しむことができるいこいの場を確保し、健康の増進を図るため、酒田市北俣ほたるの里公園(以下「ほたるの里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
ほたるの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
酒田市北俣ほたるの里公園
位置
酒田市北俣字西之沢及び字村下地内
(使用の許可)
第3条
ほたるの里を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、ほたるの里において次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)
商行為、募金その他これ等に類する行為をするとき。
(2)
興行等を行うとき。
2
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
ほたるの里の施設又は附属設備等を、汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、ほたるの里の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、ほたるの里の管理上特に必要と認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条
使用者は、ほたるの里の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第6条
使用者は、その使用が終わったとき、又は第4条第1項各号の規定により許可を取り消されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[
第4条第1項各号
]
(使用料)
第7条
ほたるの里の使用料は1日3.3平方メートルにつき1,100円とし、3.3平方メートル未満の端数は3.3平方メートルとする。
2
前項に規定する使用料は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用後において使用料を納付することができる。
(使用料の免除)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1)
公共団体等が利用するとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付等)
第9条
既に納付された使用料は、還付しない。
ただし、使用者の責めに帰さない理由によりほたるの里を使用できないとき、又は市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条
使用者は、施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前のほたるの里公園設置及び管理に関する条例(平成8年平田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第82号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第56号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。