(平成17年11月1日条例第160号)
改正
平成18年12月20日条例第43号
平成20年3月27日条例第21号
平成21年3月24日条例第12号
平成22年12月22日条例第38号
平成25年12月24日条例第84号
平成26年3月18日条例第8号
平成27年3月12日条例第17号
平成29年3月7日条例第8号
平成31年3月19日条例第67号
令和5年2月27日条例第8号
(目的)
(定義)
(供用開始の告示)
(排水設備の設置及び管理)
(排水設備の計画の確認)
(排水設備の工事の施行)
(排水設備の工事の検査)
(使用開始等の届出)
(使用者の変更の届出)
(排除の制限)
(使用料の徴収)
(使用料の算定方法)
汚水の種類基本料金従量料金
使用水量料金
一般汚水900円10立方メートルまで1立方メートルにつき105円
10立方メートルを超え30立方メートルまで1立方メートルにつき180円
30立方メートルを超え50立方メートルまで1立方メートルにつき215円
50立方メートルを超え100立方メートルまで1立方メートルにつき230円
100立方メートルを超える分1立方メートルにつき250円
備考
1 算出した合計額に、1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)第29条第1項に規定する定例日から次の定例日までの期間の途中において排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の基本料金は、使用日数が15日以下の場合は2分の1の額とし、使用日数が16日以上の場合は1月分として算定した額とする。
(無届けの場合の使用料)
(使用の態様の変更の届出)
(使用料の減免)
(督促及び延滞金)
(罰則)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
3 施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。