○酒田市樹木等の保存に関する要綱
(平成17年11月1日告示第205号)
改正
平成20年3月11日告示第46号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の良好な自然環境を保全し、都市の健全な環境の維持及び向上に寄与するため、樹木の保存に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存樹等の指定)
第2条
市長は、本市の良好な自然環境を保全するため必要があると認めるときは、次条で定める基準に該当する樹木若しくは樹木の集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定することができる。
2
市長は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ保存樹(保存樹林)指定同意書(様式第1号)により、所有者の同意を得て、指定するものとする。
[
様式第1号
]
3
第1項の規定は、次に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。
(1)
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、若しくは仮指定された樹木又は樹木の集団
(2)
森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
4
市長は、所有者の同意を得て保存樹等を指定したときは、保存樹(保存樹林)指定通知書(様式第2号)により、遅滞なくその旨を通知するものとする。
[
様式第2号
]
(指定の基準)
第3条
本市の良好な自然環境を保全していくために行う保存樹等の指定基準は、次のとおりとする。
(1)
樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れているものとする。
ア
1.5メートルの高さにおける幹の周囲が3メートル以上であること。ただし、ケヤキは、4メートル以上であること。
イ
高さが15メートル以上であること。
ウ
株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ
はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
オ
珍しい樹木であること。
カ
希少価値の高い樹木であること。
キ
歴史、いわれのある樹木であること。
ク
地域とつながりの深い樹木であること。
(2)
樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特に優れていること。
ア
その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ
生垣を成す樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上であること。
ウ
珍しい樹林であること。
エ
希少価値の高い樹林であること。
オ
歴史、いわれのある樹林であること。
カ
地域とつながりの深い樹林であること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの。
(指定の解除)
第4条
保存樹等が第2条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は保存樹等について滅失若しくは枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、所有者は、市長に対し、保存樹(保存樹林)指定解除申出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を申し出るものとし、市長は、その指定を解除しなければならない。
[
第2条第3項各号
] [
様式第3号
]
2
市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹等の指定を解除することができる。
3
所有者は、市長に対し、保存樹(保存樹林)指定解除申出書により、前項の規定による指定の解除をすべき旨の申出をすることができる。
4
第1項又は第2項の規定により指定を解除したときは、市長は、所有者に対し、保存樹(保存樹林)指定解除通知書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を通知するものとする。
[
様式第4号
]
(標識の設置)
第5条
市長は、保存樹等の指定をしたときは、これを表示する標識を設置するものとする。
ただし、所有者の同意が得られないときは、この限りでない。
(所有者等の保存義務)
第6条
所有者は、保存樹等について、枯損の防止その他保存に努めるものとする。
2
何人も、保存樹等が大切に保存されるように協力するものとする。
(所有者の変更の届出)
第7条
保存樹等について、所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、保存樹(保存樹林)所有者変更届出書(様式第5号)により、遅滞なく、その旨を市長に届け出るものとする。
[
様式第5号
]
(保存樹木等に関する台帳)
第8条
市長は、保存樹(保存樹林)台帳(様式第6号)を作成し、これを保管しなければならない。
[
様式第6号
]
(市長の助言等)
第9条
市長は、所有者に対して、保存樹等の枯損の防止その他保存に関し、必要な助言若しくは予算の範囲内で援助をすることができる。
2
前項の規定は、次のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1)
枯枝、風雪害等による折枝の除去を行う場合
(2)
隣家に直接触れているか、風雪害等により損害を与えるおそれのある枝の除去を行う場合
(3)
倒木等の危険防止のために病虫害防除を行う場合
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(酒田市景観審議会への諮問)
第10条
市長は、第2条第1項の規定による保存樹等の指定又は第4条第2項の規定による指定の解除に当たっては酒田市景観審議会に諮問しなければならない。
[
第2条第1項
] [
第4条第2項
]
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市樹木等の保存に関する要綱(平成3年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月11日告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
保存樹(保存樹林)指定同意書
様式第2号(第2条関係)
保存樹(保存樹林)指定通知書
様式第3号(第4条関係)
保存樹(保存樹林)指定解除申出書
様式第4号(第4条関係)
保存樹(保存樹林)指定解除通知書
様式第5号(第7条関係)
保存樹(保存樹林)所有者変更届出書
様式第6号(第8条関係)
保存樹(保存樹林)台帳