○酒田市定期航路事業条例
(平成17年11月1日条例第169号)
改正
平成20年3月27日条例第16号
平成25年9月20日条例第40号
平成25年12月24日条例第113号
平成30年3月20日条例第30号
平成31年3月19日条例第32号
(設置)
第1条
酒田と飛島間の海上航路を確保し、市民の福祉を増進することを目的として、酒田市定期航路事業(以下「定期航路事業」という。)を設置する。
(事務所)
第2条
定期航路事業の円滑な運営を図るため、事務所を次のとおり設置する。
名称
位置
酒田市定期航路事業所
酒田市船場町二丁目5番6号
酒田市定期航路事業所飛島連絡所
酒田市飛島字勝浦乙177番地
(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
定期運航路線 酒田と飛島(勝浦)間の運航路線をいう。
(2)
不定期運航路線 定期運航路線以外の運航路線をいう。
(3)
大人 中学生以上の者をいう。
(4)
小児 1歳以上で小学生以下の者をいう。
(5)
約款 海上運送法(昭和24年法律第187号)第9条第1項の規定による酒田市航路事業運送約款をいう。
(運航)
第4条
定期航路事業は、酒田と飛島間の定期運航路線の運航のほか、必要に応じ不定期運航路線の運航を行う。
(運賃)
第5条
定期運航路線及び不定期運航路線を利用する者は、次に掲げる運賃を納入しなければならない。
(1)
定期運航路線 別表第1から別表第4までに定める運賃
[
別表第1
] [
別表第2
] [
別表第3
] [
別表第4
]
(2)
不定期運航路線 前号の運賃に基づき市長がその都度定める運賃
(運賃の返還)
第6条
既に納入された運賃は、約款又は市長が別に定める場合のほか、これを返還しない。
(運賃の減免)
第7条
市長が特に必要があると認めるときは、運賃を減額し、又は免除することができる。
(運航の制限)
第8条
天災、船舶修理、海上荒天その他やむを得ない場合は、運航を中止することができる。
(利用の制限)
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗船を拒むことができる。
(1)
他人に危害を及ぼすおそれのある者
(2)
危険物等を携行する者
(3)
前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する手荷物、小荷物及び貨物に対しては、運送を拒むことができる。
(1)
臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2)
金その他の貴金属、有価証券、印紙類、宝石類、骨董品その他の高価品
(3)
危険物、爆発物その他乗船者又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(4)
遺体、生動物(旅客が同伴する身体障がい者補助犬等を除く。)その他運送に不適当と認められるもの
(過料の徴収)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、普通運賃の2倍の額を徴収するものとする。
(1)
券面を変造し、又は通用期間満了したものを使用したとき。
(2)
不正の申告によって、運賃の減免を受け、又は運賃を支払わずに乗船したとき。
(3)
当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船するとき。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市定期航路事業所設置条例(昭和40年酒田市条例第13号)、酒田市旅客定期航路運賃条例(昭和47年酒田市条例第15号)、酒田市定期航路事業所管理規則(昭和40年酒田市規則第8号)、酒田市旅客定期航路運航管理規程(昭和54年酒田市規程第1号)又は酒田市定期航路事業運送約款(昭和61年酒田市告示第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第113号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の表酒田市定期航路事業所飛島連絡所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
平成31年3月13日条例第32号
別表第1(第5条関係)
旅客運賃表
区分
酒田~勝浦間
摘要
個人
普通運賃
大人1人につき 片道2,140円
小児1人につき 片道1,070円
大人1人につき小学校未就学児1人に限り無料
身体障がい者運賃
身体障がい者
大人1人につき 片道1,070円
身体障害者手帳を所持する者に限る。
小児1人につき 片道530円
同付添人
1人に限り 片道1,070円
付添いを必要とする身体障がい者の付添人に限る。
知的障がい者運賃
知的障がい者
大人1人につき 片道1,070円
療育手帳を所持する者に限る。
小児1人につき 片道530円
同付添人
1人に限り 片道1,070円
付添いを必要とする知的障がい者の付添人に限る。
精神障がい者運賃
精神障がい者
大人1人につき 片道1,070円
精神障害者保健福祉手帳を所持する者に限る。
小児1人につき 片道530円
同付添人
1人に限り 片道1,070円
付添いを必要とする精神障がい者の付添人に限る。
飛島島民運賃
大人1人につき 往路2,140円
復路1,720円
飛島に居住する者に限る。
小児1人につき 往路1,070円
復路860円
団体
大人団体運賃
大人1人につき 往復3,860円
15人以上の団体の場合
小児団体運賃
小児1人につき 往復1,930円
学生等団体運賃
中学生以上の学生
1人につき 往復2,990円
15人以上の団体(付添人を含む。)で学校等の長から申込みがある場合
同付添人
1人につき 往復2,990円
小学生
幼稚園児
保育園児
1人につき 往復1,930円
同付添人
1人につき 往復2,990円
別表第2(第5条関係)
手荷物運賃表
区分
単位
酒田~勝浦間
(片道)
普通手荷物
重量30キログラム、かつ、3辺の和が2メートル以内 1個につき
150円
特殊手荷物
2輪の自動車 1両につき
900円
原動機付自転車 1両につき
600円
自転車、患者特殊車両、小児用車両及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両 1両につき
310円
別表第3(第5条関係)
小荷物運賃表
区分
単位
酒田~勝浦間
(片道)
普通小荷物
重量10キログラム以下 1個につき
150円
重量10キログラムを超え20キログラム以下 1個につき
300円
重量20キログラムを超え30キログラム以下 1個につき
440円
別表第4(第5条関係)
貨物運賃表
区分
単位
酒田~勝浦間
(片道)
軽自動車
道路運送車両法第3条に規定する軽自動車で4輪のもの 1両につき
11,740円
自動車
道路運送車両法第3条に規定する普通自動車及び小型自動車で4輪かつ車両重量が2.2トンまでのもの 1両につき
13,880円
備考
本表に定めるもの以外についての運賃は、規則で定める。