○酒田市バス路線維持費補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第214号)
改正
平成24年3月30日告示第192号
平成24年12月17日告示第786号
平成27年10月1日告示第783号
平成29年9月25日告示第762号
令和2年6月9日告示第379号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年11月4日告示第655号
(趣旨)
第1条
この告示は、市民の日常生活に不可欠なバスの運行を確保するため、路線バス事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受け、乗合バス路線(山形県地域公共交通活性化協議会要綱第1条の規定により設置された山形県地域公共交通活性化協議会で指定を受けた生活交通路線。)を運行する場合において、予算の範囲内でバス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
路線バス事業者 道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2)
補助対象期間 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国自旅第240号。以下「国交付要綱」という。)第5条の規定を準用する。
(3)
補助対象経常費用 国交付要綱別表2に定める補助対象経常費用をいう。
(補助対象事業)
第3条
補助金の対象となる事業は、路線バス事業者が市内において道路運送法第4条第1項の許可を受け、次に掲げる路線(以下「補助対象路線」という。)を運行する事業とする。
(1)
平成24年10月1日前から本市が単独補助を行っていた路線
(2)
平成24年10月1日から新たに本市の補助を受けて運行する路線
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める路線
(補助対象経費の額)
第4条
補助対象経費は、補助対象期間における補助対象路線毎の補助対象経常費用と経常収益の差額とする。
2
市内と他市町内を運行する路線の場合は、補助対象経費は本市と当該市町との協議により決定した按分による。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の合計額以内とする。
ただし、第3条第2号及び第3号の路線については、国県その他の補助金を控除した合計額以内で市長が特に必要と認めた額とする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号、様式第2号又は様式第3号)及び市長が必要とする書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
] [
別記様式
]
(交付の決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ交付を決定し、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者にその旨を通知するものとする。
[
規則第6条
]
(適用除外)
第8条
規則第21条の規定により、規則第13条の規定による補助金等の実績報告については第6条の規定による補助金等交付申請書の添付書類の提出に代えるものとし、規則第14条の規定による補助金等の額の確定については第7条の規定による審査に基づく補助金交付の決定に代えるものとする。
ただし第9条の規定により概算払をする場合を除く。
(概算払)
第9条
市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市バス路線維持費補助金交付要綱(平成15年9月1日施行)、八幡町バス路線維持費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)、松山町バス路線維持費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)又は平田町バス路線維持費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成24年4月1日から平成24年9月30日までの間の特例措置)
3
平成24年4月1日から平成24年9月30日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1条
乗合バス路線(山形県地域間幹線系統確保維持費補助金の対象路線を除く。)
乗合バス路線
第5条
とする。
とする。ただし、第3条第2号の路線については、国県その他の補助金を控除した合計額以内で市長が特に必要と認めた額とする。
附 則(平成24年3月30日告示第192号)
(施行期日)
1
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の酒田市バス路線維持費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年12月17日告示第786号)
(施行期日)
1
この告示は、平成24年12月17日から施行し、この告示による改正後の酒田市バス路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成24年10月1日から適用する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の酒田市バス路線維持費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年10月1日告示第783号)
この告示は、平成27年10月1日から施行し、この告示による改正後の酒田市バス路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成29年9月25日告示第762号)
この告示は、平成29年9月25日から施行し、この告示による改正後の酒田市バス路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附 則(令和2年6月9日告示第379号)
この告示は、令和2年6月12日から施行し、この告示による改正後の酒田市バス路線維持費補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年11月4日告示第655号)
この告示は、令和3年11月15日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
バス路線維持費補助金交付申請書(第3条第1項第1号路線)
様式第2号(第6条関係)
バス路線維持費補助金交付申請書(第3条第1項第2号路線)
様式第3号(第6条関係)
バス路線維持費補助金交付申請書(第3条第1項第3号路線)