○酒田市水道モニター設置要綱
(平成17年11月1日企業告示第4号)
改正
平成22年3月15日企業告示第1号
平成29年3月29日企業告示第10号
令和5年3月9日企業告示第6号
(設置)
第1条
本市の水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に関する利用者の感想や提言などを継続的に把握し、事業運営に反映させてより一層のサービスの向上を図るため、酒田市水道モニター(以下「水道モニター」という。)を設置する。
(任務)
第2条
水道モニターの任務は、次のとおりとする。
(1)
上下水道事業に関する自他の感想、提言、意見等の報告
(2)
所定の研修会、施設見学会、会議等への参加
(3)
上下水道部が実施するアンケート調査への回答
(4)
前各号に掲げるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めた事項
(選定の基準等)
第3条
水道モニターの選定基準等は、次のとおりとする。
(1)
資格 市内に居住する年齢20歳以上の者で、単身で会議等に参加できること。
(2)
定数 20人以内とする。
(3)
募集方法 公募又は推薦による。
(4)
任期 委嘱の日から翌年3月31日までとする。
(5)
委嘱 市長が委嘱する。
(謝金等)
第4条
水道モニターに対し、謝金及び費用弁償を支給する。
(所管)
第5条
水道モニターに関する事務は、管理課において処理する。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、水道モニターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日企業告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日企業告示第6号)
(施行期日)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前に、第1条から第9条までの規定による改正前の酒田市水道モニター設置要綱、酒田市水道事業配水管改良工事等に伴う共同管の取扱要綱、酒田市上下水道事業競争入札参加資格者指名停止要綱、酒田市小規模貯水槽水道の管理指導要綱、酒田市合併処理浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱、酒田市公共下水道分流式下水道推進協議会設置要綱、酒田市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱、酒田市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準に関する要綱及び酒田市指定下水道工事店の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、第1条から第9条までの規定による改正後のそれらの告示の相当規定によりなされたものとみなす。