○酒田市小・中学校学区改編審議会条例
(平成17年11月1日条例第214号)
改正
平成19年3月26日条例第23号
平成29年12月22日条例第35号
(趣旨)
第1条
この条例は、酒田市小・中学校学区改編審議会(以下「審議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
学区の改編及びその実施に必要な事項に関し、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応ずるため審議会を置く。
(組織)
第3条
審議会は、委員20人以内で組織する。
2
審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1)
市内小・中学校PTA代表
(2)
識見を有する者
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第6条
審議会は、会長が招集する。
2
会長は、審議会の議長となる。
3
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、教育委員会においてこれを行う。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月26日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。