○酒田市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設設置管理条例
(平成17年11月1日条例第196号)
改正
平成21年3月24日条例第22号
平成25年12月24日条例第55号
平成31年3月19日条例第7号
平成31年3月19日条例第13号
令和6年10月10日条例第45号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年4月1日
(設置)
第1条
市民の芸術文化及び生涯学習の推進を図るため、酒田市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設(以下「コミュニティカレッジ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
コミュニティカレッジの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設
(2)
位置 酒田市飛鳥字契約場35番地
(ひらた図書センター)
第3条
コミュニティカレッジ内に酒田市立図書館設置管理条例(平成17年条例第197号)第2条第2項に規定するひらた図書センターを置く。
(職員)
第4条
コミュニティカレッジに、館長及び必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条
コミュニティカレッジの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第6条
コミュニティカレッジの休館日は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1)
第三日曜日。
ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2)
12月29日から翌年1月3日までの日
(使用の許可)
第7条
コミュニティカレッジを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
教育委員会は、前項の許可をする場合において、コミュニティカレッジの管理に必要な範囲内で条件を付すことができる。
3
教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
コミュニティカレッジの施設又はその展示物等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、コミュニティカレッジの管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第8条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
コミュニティカレッジを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは館長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、コミュニティカレッジの管理上特に必要と認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第9条
コミュニティカレッジの使用者は、使用上特別の設備及び機材を使用又は搬入するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2
コミュニティカレッジの使用者は、コミュニティカレッジの使用準備及び使用後の後片づけを行い、終了後館長に報告しなければならない。
3
コミュニティカレッジの使用者は、許可を受けた目的以外に使用又は使用の権利を譲渡してはならない。
(使用料の納入)
第10条
使用者は、コミュニティカレッジの使用に係る別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第11条
市長は、公益上特に必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、使用者の責めに帰さない理由によりコミュニティカレッジを使用できないとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条
使用者は、故意又は過失によりコミュニティカレッジの施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町農村コミュニティカレッジ拠点施設設置及び管理に関する条例(平成14年平田町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)に規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
平成18年3月31日までの開館時間及び休館日等については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
附 則(平成21年3月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第55号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)
附則第4条の規定 公布の日
(2)
第1条の規定 平成31年4月1日
(3)
第2条の規定 規則で定める日
(第1条の規定による改正に伴う関係条例の一部改正)
第2条
酒田市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設設置管理条例(平成17年条例第196号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出しを「(ひらた図書センター)」に改め、同条中「酒田市ひらた図書センター」を「酒田市立図書館設置条例(平成17年条例第197号)第2条第2項に規定するひらた図書センター」に改める。
第5条第2項及び第6条第2項を削る。
第6条
酒田市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設設置管理条例の一部を次のように改正する。
第3条中「酒田市立図書館設置条例」を「酒田市立図書館設置管理条例」に改める。
附 則(平成31年3月19日条例第13号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月10日条例第45号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分
使用料
ホール
1時間につき 2,100円
楽屋1
1時間につき 140円
楽屋2
1時間につき 140円
会議室
1時間につき 550円
視聴覚室
1時間につき 550円
備考
1 使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
3 興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。