○酒田市民会館設置管理条例
(平成17年11月1日条例第203号)
改正
平成25年12月24日条例第70号
平成31年3月19日条例第17号
(設置)
第1条
市民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、酒田市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市民会館
(2)
位置 酒田市本町二丁目2番10号
(開館時間)
第3条
会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第4条
会館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1)
月曜日。
ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2)
12月29日から翌年1月3日までの日
(使用許可)
第5条
会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
会館の施設又はその展示物等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
会館を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、会館の管理上特に必要と認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用期間)
第7条
会館の使用期間は、同一の使用者について引き続き5日以内とする。
ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第8条
使用者が会館の使用上、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第9条
使用者は、会館の使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復し、市長に引き渡さなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の納入)
第11条
使用者は、会館の使用に係る別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第12条
市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第13条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を返還することができる。
(1)
使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき。
(2)
市長において公益上その他やむを得ない事由により使用許可を取り消し、又は使用中止若しくは変更したとき。
(3)
使用者が使用を開始する前に使用の取り消し、又は変更を求める申出をし、市長がこれを承認したとき。
(損害賠償)
第14条
使用者は、故意又は過失により会館の施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市民会館条例(昭和37年酒田市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第70号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第17号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分
使用料
午前
午後
夜間
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
大ホール
入場料が500円以下の場合(入場料を徴収しない場合を含む。)
平日
21,270円
31,950円
42,530円
85,070円
土曜日及び休日
25,560円
38,240円
51,020円
102,040円
入場料が500円を超え1,000円以下の場合
平日
27,660円
41,490円
55,310円
110,630円
土曜日及び休日
33,220円
49,760円
66,310円
132,730円
入場料が1,000円を超え3,000円以下の場合
平日
34,050円
51,020円
68,100円
136,090円
土曜日及び休日
40,860円
61,290円
81,710円
163,320円
入場料が3,000円を超え5,000円以下の場合
平日
40,440円
60,660円
80,770円
161,650円
土曜日及び休日
48,510円
72,710円
97,020円
193,910円
入場料が5,000円を超える場合
平日
46,830円
70,190円
93,550円
187,110円
土曜日及び休日
56,150円
84,230円
112,310円
224,620円
小ホール
入場料が500円以下の場合(入場料を徴収しない場合を含む。)
平日
4,510円
6,820円
9,020円
18,020円
土曜日及び休日
5,450円
8,070円
10,790円
21,580円
入場料が500円を超え1,000円以下の場合
平日
6,820円
10,160円
13,510円
27,030円
土曜日及び休日
8,070円
12,150円
16,240円
32,480円
入場料が1,000円を超える場合
平日
9,020円
13,510円
18,020円
36,040円
土曜日及び休日
10,790円
16,240円
21,580円
43,270円
楽屋1
420円
630円
840円
1,680円
楽屋2
420円
630円
840円
1,680円
楽屋3
420円
630円
840円
1,680円
楽屋4
520円
840円
1,050円
2,100円
楽屋5
420円
630円
840円
1,680円
楽屋6
420円
630円
840円
1,680円
楽屋7
730円
1,150円
1,470円
2,930円
練習室1
3,560円
10,690円
練習室2
1,570円
4,710円
練習室3
1,570円
4,710円
会議室
2,720円
8,170円
託児室
1,570円
4,710円
附属設備
規則で定める額
備考
1
休日とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日をいう。
2
入場料とは、入場料、会費その他の名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。
3
営利を目的とした物品販売及びこれに類する目的で使用する場合の使用料は、所定の使用料の5倍の額とする。
4
大ホールを準備、撤去又はリハーサルのために使用する場合の使用料は、入場料を徴収しない場合の額に100分の50を乗じて得た額とする。
5
許可された使用時間を超過して使用した場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、午前9時前の場合は午前9時から正午までの、正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの、午後5時以降の場合は午後6時から午後10時までの使用料の額の1時間当たりの額とする。
6
この表により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。