○酒田市旧阿部家設置管理条例
(平成17年11月1日条例第212号)
改正
令和5年2月27日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、旧阿部家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
酒田市文化財保護条例(平成17年条例第209号)第4第1項の規定により市指定有形文化財に指定された旧阿部家の保存と活用を図り、住民の文化の向上に寄与するため、旧阿部家を次のとおり設置する。
[
酒田市文化財保護条例(平成17年条例第209号)第4第1項
]
(1)
名称 旧阿部家
(2)
位置 酒田市山元字千刈田27番地
(開館時間)
第3条
旧阿部家の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条
旧阿部家の休館日は、次のとおりとする。
(1)
月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用料)
第5条
市長は、旧阿部家内の設備を使用する者から、別表に定める使用料を徴収する。
[
別表
]
(使用料の減免)
第6条
市長は、公益上特に必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条
入館者が故意又は過失によって旧阿部家の建物、附属設備等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等のやむを得ない場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
ただし、第3条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(酒田市旧阿部家設置管理条例の一部改正)
8
酒田市旧阿部家設置管理条例(平成17年条例第212号)の一部を次のように改正する。
第3条ただし書中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第7条中「き損」を「毀損」に改める。
第8条中「教育委員会」を「市長」に改める。
13
施行日前に附則第3項から第11項までの規定による改正前の酒田市土門拳記念館設置管理条例、酒田市美術館設置管理条例、酒田市文化財保護条例、酒田市旧白崎医院設置管理条例、酒田市阿部記念館設置管理条例、酒田市旧阿部家設置管理条例、酒田市旧鐙屋設置管理条例、酒田市松山歴史公園設置管理条例及び酒田市文化芸術基本条例(以下「改正前の土門拳記念館設置管理条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の土門拳記念館設置管理条例等の規定により教育委員会に対してなされている申請、届出その他の行為は、附則第3項から第11項までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
別表(第5条関係)
旧阿部家設備使用料
区分
1キログラムにつき
土人形焼成用陶芸窯使用料
30円
備考
1
重量は土人形作成時で自然乾燥をする前の段階とする。
2
1キログラム未満については切上げとする。