(昭和29年4月1日条例第12号)
改正
昭和30年条例第30号
昭和31年条例第74号
昭和33年条例第30号
昭和34年条例第30号
昭和35年条例第15号
昭和35年条例第34号
昭和36年条例第30号
昭和37年条例第30号
昭和38年条例第3号
昭和39年条例第43号
昭和39年条例第55号
昭和40年条例第36号
昭和40年条例第52号
昭和44年条例第17号
昭和45年条例第27号
昭和48年条例第32号
平成9年条例第1号
平成12年条例第42号
目次
第1章 総則(第1条-第12条)
第2章 市の公務員(第13条・第14条)
第3章 在職年(第15条-第18条)
第4章 恩給
第1節 恩給の支給(第19条-第24条)
第2節 恩給の改定(第25条・第26条)
第3節 恩給の停止(第27条-第30条)
  第4節 削除
第5節 退職当時の給料(第32条・第33条)
第6節 退隠料(第34条-第35条の3)
第7節 増加退隠料(第36条)
第8節 通算退職年金(第36条の2)
第9節 傷病給与金(第37条)
第10節 退職給与金(第38条)
第11節 返還一時金(第39条・第39条の2)
第12節 死亡一時金(第39条の3・第39条の4)
第5章 扶助料
第1節 遺族(第40条・第41条)
第2節 遺族扶助料、通算遺族年金及び一時扶助料(第42条-第53条)
第6章 雑則(第54条・第55条)
附則

(受給の権利)
(定義)
(年金給与の開始及び終止)
(受給権の裁定)
(遺族への支給)
(遺族の恩給権の請求及び受給権)
(代表者による請求)
(恩給権の譲渡等の禁止)
(権利消滅に至る期間)
(権利の消滅)
(端数計算の方法)
(規則の制定)
(範囲)
(就職及び退職)
(原則)
第16条 削除
(在職年の除算)
(退隠料、退職給与金の支給)
(退隠料、増加退隠料の併給)
(傷病給与金の支給)
(不具廃疾の程度)
(受給資格の喪失)
(支給の制限)
(再就職による恩給の改定)
(改定方法)
(就職による停止)
(刑による停止)
(年齢による停止)
(所得による停止)
第31条 削除
(給料年額)
(給料月額)
(退隠料)
退隠料年額算定方式
 (退職当時の給料年額)×50/150+(退職当時の給料年額)×1/150×(在職年の年数-17年)
第35条 削除
(再就職者の退隠料)
(退職給与金の返還)
(増加退隠料)
(通算退職年金)
(傷病給与金)
(退職給与金)
(返還一時金)
(死亡一時金)
(恩給法準用者であった者に対する通算退職年金等の給付)
第39条の4 通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同政令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に市に納付した者又はその遺族については、第2条の規定にかかわらず、これらの者を第38条第2項の退職給与金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中の通算退職年金、返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第36条の2第3項中「退職給与金」とあるのは「一時恩給」とし、第39条第2項中「前条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。(以下次条第1項及び第39条の3第2項において同じ。)にその者が前に退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第5条に定める額を市に納付した日」とし、同条第4項中「前条第2項の退職給与金の支給にかかる退職が2回以上ある者」とあるのは「通算年金に関する政令第4条に規定するもので同政令第5条に定める額を一時恩給を受けた後60日以内に市に納付したことが2回以上ある者」とし、第39条の2第1項中「退職した後」とあるのは「通算年金に関する政令第5条に定める金額を市に納付した後に」とし、「同項第2号に掲げる金額」とあるのは「市に納付した通算年金に関する政令第5条に定める金額」とし、第39条の3第2項中「第38条第2項第2号に掲げる金額に、その者が退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第5条に定める金額を市に納付した日」とする。
(定義)
(遺族の順位)
(支給)
(同順位者の請求)
(受給資格の制限)
(支給の特例)
(遺族扶助料の支給の特例)
(遺族扶助料年額)
(資格の喪失)
(刑による停止)
(所在不明による停止)
(転給)
(失権)
(通算遺族年金)
(一時扶助料)
(支給期)
(恩給年額の改正等)
(施行期日)
(酒田市職員退隠料退職給与金並びに遺族扶助料条例の廃止)
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置)
(昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の改定)
(在職年の計算)
(在職年の計算に関する特別措置)
(「その他の職員」に対する特別措置)
(在職年の通算)
(仮支給の改定)
(合併関係村の給付)
改正
昭和33年12月25日条例第30号
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
(改定年額の一部停止)
(施行期日)
(昭和28年12月31日以前に給与事由が生じた恩給年額の改定)
(職権改定)
(施行期日)
(鳥海上水道組合職員の在職年の通算)
改正
昭和39年10月1日条例第43号
(施行期日)
(通算退隠料の支給等に関する経過措置)
大正5年4月1日以前に生れた者10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者24年
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた恩給年額の改定)
改正
昭和40年7月1日条例第36号
昭和44年4月1日条例第17号
昭和48年10月1日条例第32号
(外国政府職員期間のある者の取り扱い)
(外国特殊法人職員期間のある者の取り扱い)
別表第1
旧基礎給料年額仮定給料年額旧基礎給料年額仮定給料年額旧基礎給料年額仮定給料年額旧基礎給料年額仮定給料年額
48062,4001,26099,6002,460168,0004,800283,200
54064,2001,380106,8002,640174,0005,280302,400
60068,4001,500115,2002,880186,0005,760338,400
66073,2001,620123,6003,120199,2006,240390,000
78078,0001,740132,0003,360213,6006,720447,600
90082,8001,920141,6003,600228,0007,200494,400
1,02087,6002,100151,2003,840244,8007,800546,000
1,14093,6002,280156,0004,320264,000  
  旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が480円未満の場合においては、その年額の130倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が、7,800円を超える場合においてはその年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。
別表第2
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額退隠料年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額退隠料年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額退隠料年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額
55,20064,80096,600114,600180,000230,400338,400465,600
57,00066,60099,600118,200186,000240,000350,400483,600
58,80068,400103,200123,000192,000249,600363,600501,600
60,60070,200106,800127,800199,200259,200376,800519,600
62,40072,000111,000133,200206,400268,800390,000537,600
64,20074,400115,200138,600213,600279,600403,200555,600
66,00076,800119,400144,000220,800290,400416,400573,600
68,40079,800123,600149,400228,000301,200432,000594,000
70,80082,800127,800154,800235,200314,400447,600614,400
73,20085,800132,000160,800224,800327,600463,200634,800
75,60088,800136,800168,000254,400340,800478,800657,600
78,00091,800141,600175,200264,000354,000494,400680,400
80,40094,800146,400182,400273,600367,200510,000703,200
82,80097,800151,200189,600283,200382,800528,000726,000
85,200100,800156,000196,800292,800398,400546,000751,200
87,600103,800162,000205,200302,400414,000564,000776,400
90,600107,400168,000213,600314,400430,800582,000801,600
93,600111,000174,000222,000326,400447,600600,000828,000
  退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、55,200円未満の場合においてはその年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨る)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円を超える場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
別表第3
恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額
72,00079,800103,800123,000160,800196,800240,000268,800
74,00082,800111,000133,200175,200213,600259,200290,400
79,80088,800118,200144,000189,600222,000279,600314,400
85,80094,800127,800154,800196,800230,400301,200340,800
91,800100,800138,600168,000213,600240,000327,600354,000
97,800111,000149,400182,400222,000249,600354,000367,200
  恩給年額計算の基礎となっている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を恩給年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
別表第4
恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額

64,800

70,800

97,800

111,600

154,800

178,600

259,200

282,700
66,60072,600100,800115,200160,800181,900268,800286,200
68,40074,400103,800120,000168,000190,100279,600297,000
70,20076,800107,400124,800175,200198,200290,400309,000
72,00079,200111,000129,600182,400206,400301,200321,000
74,40082,800114,600134,400189,600214,600314,400334,200
76,80086,400118,200139,200196,800222,700327,600347,400
79,80090,000123,000145,200205,200231,100340,800356,600
82,80093,600127,800151,200213,600236,300354,000369,800
85,80097,200133,200157,200222,000244,700367,200375,100
88,800100,800138,600160,700230,400253,900382,800391,000
91,800104,400144,000166,700240,000263,500398,400406,800
94,800108,000149,400172,600249,600373,100414,000422,600
  恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,912倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。
別表第5
退職の日における年令
18才未満0.91
18才以上23才未満1.13
23才以上28才未満1.48
28才以上33才未満1.94
33才以上38才未満2.53
38才以上43才未満3.31
43才以上48才未満4.32
48才以上53才未満5.65
53才以上58才未満7.38
58才以上63才未満8.92
63才以上68才未満7.81
68才以上73才未満6.44
73才以上4.97
別表第6
恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額恩給年額計算の基礎となっている給料年額仮定給料年額

70,800

86,000

253,900

291,900
72,60088,300.00263,500299,600
74,40090,400.00273,100314,600
76,80093,300.00282,700329,700
79,20095,100.00286,200333,600
82,80098,400.00297,000346,000
86,400103,200.00309,000363,700
90,000108,200.00321,000381,200
93,600113,100.00334,200392,000
97,200118,200.00347,400402,600
100,800123,100.00356,600423,900
104,400128,100.00369,800445,300
108,000131,300.00375,100449,600
111,600134,500391,000466,600
115,200138,200406,800488,000
120,000143,400422,600509,400
124,800147,800430,800530,700
129,600152,100447,600544,100
134,400157,200465,600558,400
139,200162,300483,600586,000
145,200167,900501,600613,800
151,200173,600519,600627,800
157,200180,700537,600641,400
160,700185,000555,600669,000
166,700190,800573,600681,700
172,600196,400594,000696,700
178,600207,700614,400724,300
181,900210,600634,800754,400
190,100219,100657,600769,900
198,200230,500680,400784,600
206,400243,100703,200800,000
214,600249,500726,000814,800
222,700255,600751,200844,900
231,100264,400776,400875,000
236,300269,500801,600889,800
244,700284,500828,000905,200
  恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。