○平田町育英奨学資金貸付条例
(平成7年12月25日条例第25号)
(目的)
第1条
この条例は、経済的理由により修学困難な学生に対し、育英奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸付けすることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象)
第2条
奨学資金は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に該当する者で学資の支弁が困難と認められる学生の中から教育委員会で銓衝した者に対し貸付けるものとする。
(1)
本町に住所を有する者の子弟
(2)
健康で品行方正、学業成績優良なる者
(3)
出身校又は在学校の長の推薦する者
(奨学金の額等)
第3条
奨学資金の貸付額は次のとおりとし、年4期に分けて貸付けする。
(1)
高等学校及び高等専門学校 月額 20,000円以内
(2)
短期大学及び各種専門学校 月額 40,000円以内
(3)
大学又はこれに相当すると認められる学校 月額 50,000円以内
(4)
大学院又はこれに相当すると認められる学校 月額 50,000円以内
2
奨学資金には、利子を付さない。
(貸付期間)
第4条
奨学資金の貸付期間は、貸付決定の月から卒業の日の属する月までとする。
(奨学資金の休止、停止又は廃止)
第5条
奨学資金の貸付けが、その目的に反すると認められるときは、奨学資金の休止、停止又は廃止することができる。
(返還の方法)
第6条
奨学資金は、その貸付けが終わった日の属する月の翌月の12月後から起算し、10年以内の規則で定める期間内に返還しなければならない。
(保証人の弁償義務)
第7条
前条による返還金を滞納したときは、保証人において弁償しなければならない。
(返還の猶予及び免除)
第8条
奨学生であった者が更に上級学校で奨学生となったときは、その在学期間、疾病その他正当な理由のために奨学資金の返還が困難な者について、返還を猶予することができる。
2
奨学生又は奨学生であった者が返還完了前に、死亡、災害、その他やむを得ない事由により奨学資金を返還することが困難であると認める場合には、返還金の全部若しくは一部を免除することができる。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(平田町育英資金貸付基金条例の廃止)
2
平田町育英資金貸付基金条例(昭和42年条例第14号)は、廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3
廃止前の平田町育英資金貸付基金条例の規定に基づいて貸付された奨学資金は、この条例の規定に基づいて貸付された奨学資金とみなす。