○酒田市学童保育所設置管理条例施行規則
(平成18年12月20日規則第43号)
改正
平成28年3月30日規則第24号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市学童保育所設置管理条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条
学童保育所に児童を入所させようとする児童の保護者は、酒田市学童保育所入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(決定通知)
第3条
市長は、前条の申込みがあったときは、速やかに入所の可否を決定し、酒田市学童保育所入所承諾書(様式第2号)又は酒田市学童保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により、当該申込みをしたものに通知するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
(利用料金の承認)
第4条
条例第16条第2項の規定により、指定管理者は、酒田市学童保育所利用料金承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、利用料金の承認を受けなければならない。
[
様式第4号
]
(届出)
第5条
学童保育所に入所している児童の保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
酒田市学童保育所入所申込書の記載事項に変更があったとき。
(2)
入所児童を長期間にわたり欠席させようとするとき。
(3)
入所児童に事故が生じたとき。
(退所)
第6条
保護者は、児童を学童保育所から退所させようとするときは、酒田市学童保育所退所申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第5号
]
(保育料等)
第7条
保護者は、毎月末日までに保育料等を納入しなければならない。ただし、長期休業期間特別保育料については、市長が定める日までに納入しなければならない。
2
前項に定める「毎月末日」が日曜日及び土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに当該保育料等を納入するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第8条
条例第4条の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条、第3条、第5条、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「保育料等」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
[
第2条
] [
第3条
] [
第5条
] [
第6条
] [
第7条
]
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、学童保育所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
酒田市学童保育所入所申込書
様式第2号(第3条関係)
酒田市学童保育所入所承諾書
様式第3号(第3条関係)
酒田市学童保育所入所不承諾通知書
様式第4号(第4条関係)
酒田市学童保育所利用料金承認申請書
酒田市学童保育所利用料金承認申請書
様式第5号(第6条関係)
酒田市学童保育所退所申込書