○酒田市鳥海南麓土壌改良支援事業費補助金交付要綱
(平成19年11月1日告示第354号)
(趣旨)
第1条
この告示は、国営鳥海南麓地区農地開発事業で造成された農地において、営農活動の推進に向け土壌改良を図ることを目的として交付する酒田市鳥海南麓土壌改良支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条
補助金の交付対象は、以下の事業とする。
(1)
堆肥等の導入による土壌改良事業
(2)
農業用機械を使用しての深耕による土壌改良事業
(事業実施主体及び受益地)
第3条
補助対象事業の事業実施主体は、鳥海南麓地区の小倉山団地、下黒川団地、重倉団地、泥沢団地又は山楯団地において営農活動を行う団体とし、受益地は同団地内の農地とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は次のとおりとし、予算の範囲内で市長が決定する。
(1)
堆肥等の導入による土壌改良事業については、事業に要する経費の2分の1以内
(2)
農業用機械を使用しての深耕による土壌改良事業については、事業に要する経費の3分の1以内
(事業計画書等)
第5条
規則第3条に定める事業計画書及び収支予算書並びに、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に添付する関係書類及び収支決算書は次のとおりとする。
(1)
事業計画書又は実績報告書 酒田市鳥海南麓土壌改良支援事業計画(実績)書(様式第1号)
(2)
収支予算書又は収支決算書 酒田市鳥海南麓土壌改良支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3)
関係書類 事業に要した経費の領収書又は経費の額が分かる書類の写し及び事業の実施状況又は成果が分かる写真
(帳簿の保存)
第6条
規則第20条に定める帳簿及び書類の保管期間は、事業完了年度の翌年度から5年間とする。
(その他)
第7条
この告示の定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
酒田市鳥海南麓土壌改良支援事業計画(実績)書
様式第2号(第5条関係)
酒田市鳥海南麓土壌改良支援事業収支予算(決算)書