○酒田市消防団協力事業所表示制度実施要綱
(平成20年5月30日告示第234号)
改正
平成25年4月1日告示第157号
平成27年3月25日告示第109号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的として、酒田市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2)
消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3)
消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4)
機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。
(5)
消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援するものをいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条
協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に酒田市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2
消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条
市長は、前条に規定する申請について、消防関係法令に違反する行為を行っていない事業所等で、次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1)
従業員が消防団員として相当数入団している事業所等
(2)
従業員の消防活動について積極的に配慮している事業所等
(3)
災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4)
従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(5)
その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
(表示証の交付)
第5条
市長は、第3条の規定による申請又は推薦があったときは、速やかに前条の基準に適合するかを審査するものとし、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。
2
協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村と協議の上連名で表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条
表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1)
表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2)
パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)
2
表示できる表示証の様式については、前条に掲げる様式のほか、様式第2号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第7条
表示証の交付に際して、市長は、酒田市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条
表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取り消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2
表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
3
市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第9条
市長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定を取消しの理由を文書で通知するものとする。
2
前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条
市長は、協力事業所の名称、酒田市消防団への協力内容その他の事項について、広報等により公表するものとする。
(担当)
第11条
この告示に関する事務は、総務部危機管理課において処理する。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第157号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第109号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
酒田市消防団事業所表示申請書
様式第2号(第5条関係)
表示証
様式第3号(第7条関係)
酒田市消防団協力事業所表示証交付整理簿