○酒田市離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額措置事業実施要綱
(平成21年4月1日告示第171号)
改正
平成24年4月1日告示第253号
平成27年4月1日告示第274号
平成27年8月1日告示第604号
平成30年10月1日告示第757号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年3月31日告示第200号
(趣旨)
第1条
この告示は、平成24年厚生労働省告示第120号により厚生労働大臣が定める地域(以下「離島等地域」という。)に所在する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が提供する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)の利用者負担額の軽減の実施について、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額措置の実施について(平成12年5月1日厚生省老発第474号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
利用者負担額の減額対象となる者は、次に掲げるすべてを満たす者とする。
(1)
住民税非課税である者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)
(2)
酒田市訪問看護利用者負担特別事業実施要綱(平成17年告示第118号)及び酒田市社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金交付要綱(平成17年告示第93号)による軽減を受けていない者
(社会福祉法人等による申出)
第3条
離島等地域において訪問介護等を行う社会福祉法人等が利用者負担額の減額を行うときは、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額申出書(様式第1号)により、市長に事前にその旨を申し出るものとする。
(利用申請)
第4条
利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに適否を審査し、その結果を当該申請者に対して訪問介護利用者負担額減額決定通知書 (様式第3号)により通知するものとする。
2
市長は、利用者負担減額対象として決定したときは、申請者に対して、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。
(確認証の有効期間)
第6条
確認証の有効期間は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月、5月、6月又は7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。
(減額の割合)
第7条
減額の割合は、法に定める利用者負担額の10分の1とする。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第253号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第274号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日告示第604号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日告示第757号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第200号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額申出書
様式第2号(第4条関係)
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額申請書
様式第3号(第5条関係)
訪問介護利用者負担額減額決定通知書
様式第4号(第5条関係)
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額確認証
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額確認証