○酒田市空港レンタカー駐車場設置管理条例
(平成22年3月23日条例第14号)
改正
平成25年12月24日条例第105号
平成31年3月19日条例第47号
(設置)
第1条
本市の産業振興及び観光振興に寄与し、庄内空港利用者の利便を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の規定による許可を受けて行う自家用自動車の有償貸渡しの事業(以下「事業」という。)の用に供する施設として、空港レンタカー駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市空港レンタカー駐車場
(2)
位置 酒田市浜中字村東883番地の1
(開場時間)
第3条
駐車場の開場時間は、午前6時から午後10時までとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入場の制限)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への入場を拒むことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
駐車場の施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理運営上支障があると認められるとき。
(土地の貸付け)
第5条
市長は、駐車場の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められる工作物を設置しようとするものに対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により駐車場の土地の一部を貸し付けることができる。
(使用の許可)
第6条
駐車場を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の許可を受けようとするものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1)
市内で事業を営むもの
(2)
駐車場で事業を行うに当たり、必要な資力及び信用を有すると市長が認めたもの
3
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
駐車場の施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1)
駐車場を使用するもの(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
使用者が営業上不正の行為を行ったとき。
(6)
公益上必要があると認められるとき。
(7)
前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理運営上支障があると認められるとき。
2
市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は使用の停止を命じる場合は、退去日又は停止期間を使用者に通知しなければならない。
3
第1項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
ただし、第1項第7号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条
使用者は、駐車場の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条
使用者は、その使用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[
第7条第1項
]
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、これを代行し、その費用を当該使用者から徴収するものとする。
(使用料)
第10条
駐車場の使用料は、1平方メートル当たり月額113円とする。
2
使用料は、駐車場の使用を開始した日から退去する日まで徴収するものとする。
この場合において、月の途中で使用を開始し、又は退去する使用者が納入すべきその月の使用料は、日割計算によるものとする。
3
使用者が、第15条の規定による手続を経ないで退去した場合は、その事実を確認した日を退去する日とみなして、使用料を徴収するものとする。
[
第15条
]
(使用料の納入)
第11条
使用者は、使用料を毎月、当該月の末日(月の途中で退去したときは当該退去する日)までに納入しなければならない。
ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とみなす。
(使用料の減免)
第12条
市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第13条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、使用者の責めに帰することができない理由により駐車場を使用できないとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の費用負担)
第14条
次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1)
使用者の責めに帰すべき理由による修繕に要する費用
(2)
使用者が使用した電気、ガス、水道及び浄化槽の使用料
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が前2号に準ずると認めるものの費用
(退去の手続)
第15条
使用者が退去しようとするときは、その旨を市長に届け出て、退去に際して、使用している駐車場の施設又は設備について、その検査を受けなければならない。
(報告及び調査)
第16条
市長は、駐車場の管理運営に関し必要な限度において、使用者に対し必要な事項の報告を求め、又は当該職員に使用者の業務の状況を調査させることができる。
(損害賠償義務)
第17条
使用者又は駐車場に入場した者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、事故、災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2
第6条の規定による貸付け及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成25年12月24日条例第105号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第47号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。