○酒田市みなとオアシス活性化促進施設設置管理条例施行規則
(平成22年1月22日規則第1号)
改正
令和3年3月10日規則第27号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市みなとオアシス活性化促進施設設置管理条例(平成21年条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市みなとオアシス活性化促進施設設置管理条例(平成21年条例第60号。以下「条例」という。)
]
(使用許可の申請)
第2条
条例第6条第1項の規定により酒田市みなとオアシス活性化促進施設(以下「活性化促進施設」という。)の使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、みなとオアシス活性化促進施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第6条第1項
]
(1)
申請者が個人である場合 住民票の写し、市町村税の納税証明書その他必要な書類
(2)
申請者が法人である場合 定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書、業務を執行する役員名簿、市町村税の納税証明書その他必要な書類
(3)
前2号に該当しないものの場合 規約(これに類するものを含む。)、構成員名簿、団体の概要を示す書類、団体役員の住民票の写し、団体役員の市町村税の納税証明書その他必要な書類
(使用の許可)
第3条
市長は、条例第6条第1項の規定により活性化促進施設の使用許可をしたときは、みなとオアシス活性化促進施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
条例第6条第1項
]
(模様替え、改装等の申請)
第4条
条例第7条第1項第9号の規定により、活性化促進施設を模様替え、改装等によりその現状に変更を加えることの許可を受けようとするものは、あらかじめみなとオアシス活性化促進施設模様替え、改装等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第7条第1項第9号
]
(模様替え、改装等の許可)
第5条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、活性化促進施設の管理運営上支障がないと認めるときは、みなとオアシス活性化促進施設模様替え、改装等許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の減免又は返還の申請)
第6条
条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとするもの又は条例第13条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとするものは、みなとオアシス活性化促進施設使用料減免(返還)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第12条
] [
条例第13条
]
(退去の手続)
第7条
条例第15条の規定により退去しようとするものは、退去する日の6月前までに、みなとオアシス活性化促進施設退去届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第15条
]
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、活性化促進施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年1月23日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
みなとオアシス活性化促進施設使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
みなとオアシス活性化促進施設使用許可書
様式第3号(第4条関係)
みなとオアシス活性化促進施設模様替え、改装等申請書
様式第4号(第5条関係)
みなとオアシス活性化促進施設模様替え、改装等許可書
様式第5号(第6条関係)
みなとオアシス活性化促進施設使用料減免(返還)申請書
様式第6号(第7条関係)
みなとオアシス活性化促進施設退去届