○酒田市障がい者介護給付費等の支給決定基準に関する要綱
(平成22年11月1日告示第534号)
改正
平成23年10月1日告示第658号
平成24年3月27日告示第239号
平成26年4月1日告示第147号
平成28年3月11日告示第100号
令和3年4月1日告示第185号
令和6年4月1日告示第356号
(趣旨)
第1条
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否及び同条第7項の規定による介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を決定する基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給量の基準)
第2条
支給量の基準は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(支給の要否及び支給量の決定)
第3条
市長は、法第20条第1項の規定による申請があったときは、その心身の状況、その置かれている環境その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる事項を調査し、及び省令第12条各号に掲げる事項を勘案し、支給の要否を決定する。
2
市長は、支給量の決定にあたっては、それぞれの障害福祉サービスの利用予定時間に、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表に定める指定障害福祉サービス等の報酬単位を乗じて得た数値の合計が、別表に定める基本支給基準単位の範囲内となるようにしなければならない。
[
別表
]
(基本支給基準単位を超える支給量の決定)
第4条
市長は、申請に係る障がい者が、次の各号のいずれかに該当し、居宅介護を利用する場合において、別表に定める居宅介護の基本支給基準単位を超える支給量が必要と認められる場合は、第3条の規定にかかわらず、法第15条の規定により設置する酒田市障がい支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて当該支給量を決定することができる。
[
別表
] [
第3条
]
(1)
住居内において、自力での車いすによる移動が不可能であり、常に移動や移乗に介助が必要な者
(2)
住居内に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常な手間を要する者
(3)
長期間の入所又は入院状態から退所又は退院するに当たり、一時的に多くの支給量が必要な者
(4)
単身世帯又は介護者がいない世帯に属する者
(5)
体重、体格、麻痺等の状況から、移乗等に際して1人の介護者では対応が困難な者又は精神障がい等があり危険な行動を起こす可能性があるため複数の介護者での対応が必要な者
(6)
同居家族に要介護者がいる世帯に属する者
(7)
医療処置(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者
(8)
体温調節、体位変換、排せつ介助等のため、夜間介護が必要な者
(9)
同居家族が急な疾病にかかり、一時的に多くの支給量が必要な者
(10)
施設入所までに待機期間が必要な者
(11)
療育の必要性が高い者
(12)
その他市長が特に必要と認めた者
(基本支給基準単位を減ずる支給量の決定)
第5条
市長は、第3条の規定にかかわらず、障害福祉サービスの過剰な支給を防ぐために、日中活動系サービス(宿泊型自立訓練を除く。)及び他法制度の利用状況に応じて、別表に定める減算対象者基準単位の範囲内で支給量を決定する。
ただし、前条各号のいずれかに該当し、居宅介護を利用する場合において、居宅介護の減算対象者基準単位を超える支給量が必要と認められる場合は、審査会の意見を聴いて居宅介護の基本支給基準単位の範囲内で支給量を決定することができる。
[
第3条
] [
別表
] [
第4条各号
]
(補則)
第6条
この告示に定めるもののほか、障がい者介護給付費等の支給決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、現に障害福祉サービスを利用しており、この告示において定める基準を上回る支給を受けている者については、他法制度の活用を含めた利用調整を図り、適切な障害福祉サービスを支給するものとする。
ただし、急激な支給量の減少により当該利用者の生活維持が困難となるおそれがあるときは、審査会の意見を聴いて支給量を決定することができる。
附 則(平成23年10月1日告示第658号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第239号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第147号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日告示第100号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第185号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第356号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)
サービスの種類
障害支援区分
基本支給基準単位
減算対象者基準単位
日中活動利用者(基本-20%)
居宅介護
区分1
2,470単位
1,976単位
区分2
3,170単位
2,536単位
区分3
4,670単位
3,736単位
区分4
8,750単位
7,000単位
区分5
13,980単位
11,184単位
区分6
20,140単位
16,112単位
障がい児
7,860単位
6,288単位
重度訪問介護
区分4
22,800単位
18,240単位
区分5
28,590単位
22,872単位
区分6
40,480単位
32,384単位
同行援護
障害支援区分の有無・程度にかかわらない
10,260単位
8,208単位
行動援護
区分3
11,480単位
9,184単位
区分4
15,490単位
12,392単位
区分5
20,580単位
16,464単位
区分6
26,720単位
21,376単位
障がい児
14,590単位
11,672単位
重度障害者等包括支援
区分6
80,000単位
64,000単位
短期入所
区分1から区分6まで
14日
14日
障がい児
児童発達支援及び放課後等デイサービス
障がい児
26日
/
備考
1
この表における「障害支援区分」とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条に規定する区分をいう。
2
短期入所において、家族の急な疾病、施設入所等に係る利用調整に要する期間等その他やむを得ない理由により短期入所による支援が必要であると認める場合には、30日を超えない日数の範囲内で市長が定める日数とする。