○酒田市議会意見公募要綱
(平成23年4月1日議会告示第3号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市議会基本条例(平成22年条例第41号)第5条第1号の規定に基づき、議員又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会が条例を提案するに当たり、議会が実施機関となり、市民等に広く意見を求め、提出された意見の反映状況等を公表する手続(以下「意見公募手続」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市議会基本条例(平成22年条例第41号)第5条第1号
]
(定義)
第2条
この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
本市の区域内に住所を有する者
(2)
本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3)
本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)
本市の区域内に存する学校に在学する者
(5)
本市に対して納税義務を有するもの
(6)
意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
(意見公募手続の実施対象)
第3条
この告示による意見公募手続の実施対象は、議員又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会が提案しようとする条例案のうち、議会内で合意が得られているものとする。
(実施の決定)
第4条
議会は、前条の規定による条例案の意見公募手続を実施しようとするときは、議会運営委員会に諮り決定する。
(公表関係資料)
第5条
議会は、条例案の意見公募手続を実施するときは、次に掲げる関係資料を公表するものとする。
(1)
条例案を発議する趣旨又は背景
(2)
条例案及び関連する資料
(3)
意見の提出方法と期間
(4)
その他議長が必要と認めるもの
(公表の方法)
第6条
前条の規定による関係資料の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)
議会が指定する場所での閲覧及び配布
(2)
議会のホームページへの掲載
(3)
報道機関への情報提供
(4)
その他議長が必要と認めるもの
(意見の提出方法と期間)
第7条
議会は、前条の規定による条例案の公表の日から起算して30日程度の期間を設けて、意見を募集しなければならない。
2
議会は、次に掲げる提出方法により市民等の意見の提出を求めるものとする。
(1)
議会が指定する場所への書面の提出
(2)
電子メール
(3)
封書又は葉書
(4)
ファクシミリ
(5)
その他議長が必要と認めるもの
3
議会は、市民等が意見を提出するにあたっては、意見を提出するものの住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)を明示させるものとする。
(意見の取扱い)
第8条
議会は、提出された市民等の意見を考慮して意思決定を行わなければならない。
2
議会は、提出された市民等の意見及びこれに対する議会の考え方を整理し、当該条例案を議会に提案する日前までに、これを公表するものとする。
3
第6条の規定は、前項の公表の方法について準用する。
[
第6条
]
(適用除外)
第9条
議会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができる。
(1)
公益上緊急に定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難なとき。
(2)
法令等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他軽微な変更を行うとき。
(意見公募手続の監理)
第10条
議長は、この告示に定める意見公募手続を監理するものとする。
(委任)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。