○酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱
(平成25年4月1日教育委員会告示第8号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第23条の規定に基づき、公正で透明な教育行政を推進するため、教育長の交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第23条
]
(公表内容)
第2条
公表する内容は、教育長の交際費の支出に関する次に掲げる事項とする。
ただし、交際の相手方、行事内容等の情報にあっては、病気等の見舞いに係る支出であって相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合その他情報公開条例第7条各号に規定する非公開情報に該当する場合は、これを公表しない。
[
情報公開条例第7条各号
]
(1)
支出年月日
(2)
支出金額
(3)
交際の相手方(団体名、職名及び氏名)、行事内容等
(公表方法)
第3条
公表は、1箇月分の支出状況を、支出した月の翌月に別記様式により市のホームページに掲載する方法により行う。
[
別記様式
]
(その他)
第4条
この告示に定めるもののほか、教育長の交際費の支出情報に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)