○酒田市風しん予防接種等費用緊急助成事業実施要綱
(平成25年7月1日告示第479号)
改正
平成25年7月19日告示第515号
平成26年4月1日告示第178号
平成27年3月30日告示第155号
平成28年4月1日告示第260号
平成29年4月1日告示第210号
平成30年3月30日告示第193号
平成31年4月1日告示第197号
令和2年3月31日告示第166号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年9月6日告示第638号
令和4年11月22日告示第707号
令和6年2月14日告示第90号
令和6年4月1日告示第262号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市が妊婦等の風しん感染による先天性風しん症候群の発生を予防することを目的として、妊婦の周囲の者及び今後妊娠を予定し、又は希望する者に対して緊急的な措置として風しんの抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しんの予防接種(風しん単独ワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種。以下「予防接種」という。)に係る費用の助成を行う酒田市風しん予防接種費用緊急助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
事業の対象者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、過去に風しん抗体検査を受けたことがある者、予防接種を2回以上受けたことがある者及び風しんに罹患したことがある者は、対象としない。
(1)
妊娠を希望している29歳から50歳まで(令和6年4月1日時点)の女性(妊娠中の者及び妊娠している可能性のある者を除く。)
(2)
妊娠を希望している29歳から50歳まで(令和6年4月1日時点)の女性(抗体価がHI抗体換算で16を超える者、過去に風しんに罹患した者及び予防接種を2回実施した者を除く。)の夫及び同居家族
(3)
妊婦(抗体価がHI抗体換算で16以下である者に限る。ただし、妊娠初期の妊婦検診結果判明前の者は、この限りでない。)の夫及び同居家族
(実施機関)
第3条
事業の実施機関は、市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
ただし、市長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りでない。
(申請手続)
第4条
抗体検査及び予防接種を希望する者(以下「予防接種等希望者」という。)は、事前に風しん抗体検査及び予防接種費用助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、第2条第2号及び第3号に掲げる者は、当該妊娠を希望している者又は当該妊婦の抗体検査の結果の写しを添付するものとする。
(助成券の交付)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認められた場合は、風しん抗体検査及び予防接種助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を予防接種等希望者に交付するものとする。
(抗体検査及び予防接種の実施)
第6条
予防接種等希望者は、前条の助成券を委託医療機関に提出し、抗体検査を受けるものとする。
2
前項に規定する抗体検査において、抗体価がHI抗体換算で16以下の者は、予防接種を受けるものとする。
(助成額及び助成回数)
第7条
抗体検査の助成額は、抗体検査に係る費用の全額とする。
2
予防接種の助成額は、予防接種に要した費用と市長が別に定める費用のいずれか少ない方の額とする。
3
助成の回数は、1人につき1回とする。
(予防接種費用等の還付について)
第8条
緊急その他やむを得ない事由により、事業の対象者が委託医療機関以外の医療機関等において抗体検査又は予防接種を受けた場合は、市長は、償還払いにより助成を行うことができる。
2
前項の助成を受けようとする者は、勧奨払い支給申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
医療機関が発行する抗体検査又は予防接種に係る領収書又は支払証明書
(2)
医療機関が発行する風しん抗体価検査結果表の写し若しくは抗体検査を受けたことが証明できるもの又は予防接種済証の写し若しくは予防接種を受けたことが証明できるもの
(3)
第2条第2号に掲げる者は、当該妊婦の母子健康手帳に記載されている抗体検査の結果の写し
3
市長は、前項の申請書兼請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求者に助成金を交付するものとする。
(経費)
第9条
市長は、委託医療機関から風しん抗体検査及び予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書(様式第4号)を受け取った場合は、内容を確認の上、市の負担に係る経費について委託医療機関に支払うこととする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(東日本大震災に係る特例措置)
2
当分の間、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に平成23年3月11日において住所を有していた者をいう。)で、一時的に本市に避難している者については、本市に住所を有する者とみなし、この告示を適用する。
附 則(平成25年7月19日告示第515号)
(施行期日)
1
この告示は、平成25年7月22日から施行し、この告示による改正後の酒田市風しん予防接種等費用緊急助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に抗体検査又は予防接種を受けた者で、この告示による改正前の第2条に規定する対象者に該当し、かつ、抗体検査又は予防接種に係る費用の全部又は一部を委託医療機関に支払ったものについては、市長は、当該費用の全部又は一部の全額について償還払いにより助成を行うことができる。
この場合において、償還払いの手続については、この告示による改正後の第8条の規定を準用する。
附 則(平成26年4月1日告示第178号)
(施行期日)
1
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の酒田市風しん予防接種等費用緊急助成事業実施要綱の規定により申請された助成に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日告示第155号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第260号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第210号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第193号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第197号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第166号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とする改正規定は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年9月6日告示第638号)
この告示は、令和3年9月6日から施行し、この告示による改正後の酒田市風しん予防接種等費用緊急助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月22日告示第707号)
この告示は、令和4年11月22日から施行し、この告示による改正後の酒田市風しん予防接種等費用緊急助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月14日告示第90号)
この告示は、令和6年2月14日から施行し、この告示による改正後の酒田市風しん予防接種等費用緊急助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日告示第262号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
風しん抗体検査及び予防接種助成券
様式第3号(第8条関係)
償還払い支給申請書兼請求書
様式第4号(第9条関係)
風しん抗体検査及び予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書