○酒田市地域公共交通会議設置要綱
(平成26年3月25日告示第97号)
改正
平成27年3月20日告示第102号
平成29年8月21日告示第737号
平成30年3月22日告示第130号
平成31年4月1日告示第120号
令和2年12月25日告示第723号
令和4年3月18日告示第111号
令和6年1月31日告示第28号
(目的)
第1条
この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法第59号。以下「法」という。)の規定に基づき、酒田市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置し、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の確保維持及び連携に必要な計画を策定し、計画の実施に係る連絡調整を行うことを目的とする。
(事務所)
第2条
交通会議は、事務所を山形県酒田市本町二丁目2番45号に置く。
(協議事項)
第3条
交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1)
地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2)
自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3)
地域公共交通計画の策定及び変更に関する事項
(4)
地域公共交通計画の実施についての協議に関する事項
(5)
地域公共交通計画に位置付けられた事業等の実施に関する事項
(6)
交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の委員等)
第4条
交通会議は、次に掲げる者のうちから、市長が選任した者(以下「委員」という。)により構成する。
(1)
市長が指名する者
(2)
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者が指名する者
(3)
山形県バス協会が指名する者
(4)
山形県ハイヤー協会酒田支部が指名する者
(5)
市民又は利用者の代表
(6)
山形運輸支局長又はその指名する者
(7)
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者
(8)
道路管理者、山形県警察、山形県庄内総合支庁、学識経験者その他必要と認める者
2
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員の定数及び選任)
第5条
交通会議に次の役員を置く。
(1)
会長1名
(2)
副会長2名
(3)
監事2名
2
会長は、前条第1項第1号に規定する者をもって充てる。
3
副会長及び監事は、委員の内から会長が指名する。
4
会長、副会長及び監事は、相互にその職を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第6条
会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
2
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3
監事は、交通会議の業務の執行及び会計を監査する。
(会議の運営)
第7条
交通会議は、必要に応じ会長が招集する。
2
交通会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3
交通会議の議長は、会長が行う。
4
委員は、委任により代理者を出席させることができる。
5
交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
6
前項の規定に関わらず、地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について(令和5年10月1日付け国自旅第177号自動車局長通知)に定める地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果は、交通会議の議決があったものとする。
7
交通会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議案件については、非公開で行うものとする。
8
会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。
9
交通会議の事務局は、企画部都市デザイン課に置く。
10
事務局の所掌事務等の必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
(協議結果の取扱い)
第8条
交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(幹事会)
第9条
交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に関して必要な事項を協議、調整するため、幹事会を置くことができる。
2
幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
(会計)
第10条
交通会議で行う事業等に要する経費は、補助金その他の収入をもって充てる。
2
交通会議の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(財務に関する事項)
第11条
交通会議の予算編成、現金の出納、その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
(交通会議が解散した場合の措置)
第12条
交通会議が解散した場合における交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、事務局において決算する。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
1
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2
この告示の施行後、最初に行われる交通会議の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
附 則(平成27年3月20日告示第102号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月21日告示第737号)
この告示は、平成29年8月21日から施行する。
附 則(平成30年3月22日告示第130号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第120号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日告示第723号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日告示第111号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日告示第28号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。