(平成26年4月1日告示第146号)
改正
平成28年3月11日告示第98号
令和3年3月10日告示第99号
(趣旨)
(定義)
(対象となる支援)
(償還額)
(償還払いの申請)
(支給決定等)
(給付費の返還)
(その他)
別表第1(第4条関係)
対象多子軽減措置の基準額
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額
(3) 上記以外の者0円
別表第2(第4条関係)
区分金額
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
4,600円
市町村民税課税世帯
(所得割28万円以上)
37,200円
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)