○酒田市教育支援員設置要綱
(平成26年4月1日教育委員会告示第6号)
改正
令和2年3月24日教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条
この告示は、通常学級及び特別支援学級における個別の支援を必要とする児童生徒の学習効果を高めるとともに、集団生活への不適応状態にある児童生徒の学校生活へのよりよい適応を図るために、教育支援員(以下「支援員」という。)を学校の実態に応じて設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務内容)
第2条
支援員は、次の各号に掲げる区分に応じ、教育委員会が指定した学校(以下「指定校」という。)において校長の指導管理の下、当該各号に定める職務を行う。
(1)
通常学級 注意欠陥・多動性障がい(ADHD)及び学習障がい(LD)等の個別の支援を必要とする児童生徒への学級担任等の指導の補助並びに集団への不適応状態にある児童生徒への支援
(2)
特別支援学級 児童生徒の教育活動の補助及び介助等の支援
(服務等)
第3条
支援員の服務等については、指定校の校長管理の下、市の会計年度任用職員の例による。
[
酒田市日々雇用職員取扱規程(平成17年訓令第24号)
]
(雇用期間)
第4条
雇用期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までとする。
(採用)
第5条
支援員は、公募又は関係機関の推薦があった者の中から、教育委員会が選考のうえ採用する。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日教育委員会告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。