○酒田市東北公益文科大学生街なか活動促進補助金交付要綱
(平成27年4月1日告示第221号)
改正
平成31年3月1日告示第54号
令和2年3月13日告示第91号
(趣旨)
第1条
この告示は、大学生と地域との交流、連携及び協働を推進し、地域の活性化を図るため、酒田市東北公益文科大学生街なか活動促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(事業実施主体)
第2条
補助金の交付対象となる事業の実施主体は、学校法人東北公益文科大学(以下「東北公益文科大学」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条
補助対象事業は、学生の街なか活動を促進するために、酒田市乗合自動車運行条例(平成17年条例第170号)第10条第3項に定める乗合バスの回数乗車券(以下「回数乗車券」という。)を、東北公益文科大学に在籍し、原則として本市に住所を有する学生に低廉な額で交付する事業とする。
[
酒田市福祉乗合自動車運行条例(平成17年条例第170号)第10条第3項
]
(補助対象経費)
第4条
補助対象経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費のうち次に掲げるものとする。
(1)
回数乗車券の購入に要する経費
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、前条に規定する対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度額とし、予算の範囲内において市長が決定する。
(交付の申請)
第6条
規則第3条に規定する事業計画書及び収支予算書は、次の様式とする。
[
規則第3条
]
(1)
東北公益文科大学生街なか活動促進事業(変更)計画書(様式第1号)
(2)
東北公益文科大学生街なか活動促進事業(変更)収支予算書(様式第2号)
(補助事業等の変更の承認)
第7条
事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第8条に規定する補助事業等変更申請書及び前条各号に規定する様式により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
[
規則第8条
]
(1)
事業内容の変更又は廃止したとき。
(2)
補助事業に要する経費の20パーセントを超える額の増減の変更があったとき。
2
市長は、前項の規定により変更を承認する場合は、当初の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(概算払)
第8条
市長は、事業実施主体から東北公益文科大学生街なか活動促進補助金概算払請求書(様式第3号)により請求があった場合において、必要と認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告)
第9条
規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付する関係書類は、次に掲げるとおりとする。
[
規則第13条
]
(1)
東北公益文科大学生街なか活動促進事業報告書(様式第4号)
(2)
東北公益文科大学生街なか活動促進事業収支決算書(様式第5号)
(3)
事業に要した経費の領収書その他経費の額を証明する書類の写し
2
補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は翌年度4月15日のいずれか早い日とする。
(帳簿等の保存期間)
第10条
規則第20条に定める帳簿及び書類の保存期間は、事業完了年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。
[
規則第20条
]
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日告示第91号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
東北公益文科大学生街なか活動促進事業(変更)計画書
様式第2号(第6条関係)
東北公益文科大学生街なか活動促進事業(変更)収支予算書
様式第3号(第8条関係)
東北公益文科大学生街なか活動促進補助金概算払請求書
様式第4号(第9条関係)
東北公益文科大学生街なか活動促進事業報告書
様式第5号(第9条関係)
東北公益文科大学生街なか活動促進事業収支決算書