○酒田市健康マイレージ事業実施要綱
(平成27年12月1日告示第787号)
(趣旨)
第1条
この告示は、山形県が定めるやまがた健康マイレージ事業実施要綱(平成27年3月23日付け 健長第1504号通知。以下「県要綱」という。)に基づき、本市が実施する酒田市健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条
マイレージ事業の内容は、次のとおりとする。
(1)
マイレージポイント(以下「ポイント」という。)を付与する対象となる健康づくり事業(以下「ポイント対象事業」という。)の企画及び実施
(2)
ポイント付与時に使用するポイントカード(以下「ポイントカード」という。)の配布
(3)
市長が別に定める健康づくり実践目標を設定した者及びポイント対象事業に参加した者に対するポイントの付与
(4)
ポイントの合計が50ポイントに達した者に対する県要綱第2条第3号に規定するやまがた健康づくり応援カード(以下「応援カード」という。)の交付
[
第2条第3号
]
(事業対象者)
第3条
マイレージ事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、酒田市に住所を有する者で、かつ、実施年度の3月31日時点で満20歳以上の者とする。
(事業の実施期間)
第4条
マイレージ事業の実施期間は、年度ごとに別に定める。
(対象事業及びポイント数)
第5条
ポイント対象事業及び付与ポイント数は、年度ごとに別に定める。
(ポイントの付与)
第6条
ポイントは、健康づくり実践目標を設定した者及びポイント対象事業に参加した事業対象者(以下「事業参加者」という。)のポイントカードに付与する。
2
事業参加者は、カードを紛失し、又は毀損したときは、ポイントカードの再交付を受けることができるものとする。
3
前項の規定によりポイントカードを再発行した場合は、当該ポイントカードの再発行前までに付与した累計ポイントを付与するものとする。
4
ポイントは、翌年度以降に繰り越すことができる。
(応援カードの交付)
第7条
事業参加者は、50ポイント押印されたポイントカードを市長が別に定める方法により市に提出することにより、市から応援カードの交付を受けることができる。
2
前項の規定による応援カードの交付は、一人につき1枚とする。
(特典)
第8条
事業参加者は、応援カードを県要綱第2条4号に規定するやまがた健康づくり協力店(以下「協力店」という。)に提示することにより、協力店が設定する特典及びサービスを受けることができる。
[
第2条
]
2
応援カードの有効期間その他の使用条件は、県要綱の定めるところによる。
(応援カードの返還の求め)
第9条
市長は、応援カードの不正使用が認められたときは、県要綱第4条第4号の規定により当該応援カードの返還を求めることができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
ただし、平成27年度分の事業については、平成27年4月1日以降に実施された事業のうち、市長が認めたものに適用する。