○平成28年改正給与条例施行に伴う給与の支給等に関する規則
(平成28年3月9日規則第9号)
改正
平成28年12月28日規則第45号
(定義)
第1条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
経過措置額支給特定職員 酒田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給されるもの(以下「平成18年経過措置額支給特定職員」という。)又は平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を支給されるもの(以下「平成27年経過措置額支給特定職員」という。)をいう。
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例
] [
酒田市一般職の職員の給与に関する条例
]
(2)
施行日 酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第42号。以下「平成28年改正給与条例」という。)の施行の日をいう。
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例
]
(3)
改正後の給与条例 平成28年改正給与条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
[
第1条
]
(4)
改正前の給与条例 平成28年改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
[
第1条
]
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第2条
経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定及び平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定を含む。次条について同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定及び平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定を含む。以下この条及び次条について同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ当該各号に掲げる給与の額とする。
(1)
給料(市長が別に定めるものに限る。)
(2)
地域手当
(3)
特殊勤務手当(市長が別に定めるものに限る。)
(4)
時間外勤務手当
(5)
夜間勤務手当
(6)
休日勤務手当
(7)
期末手当
(8)
勤勉手当
第3条
経過措置額支給特定職員(市長が別に定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第19条その他の法令の規定による給与の減額(市長が別に定めるものに限る。第4条第2項及び第5条第2項において「第19条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の特例)
第4条
平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、平成18年経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から酒田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)附則第11項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)
] [
給与条例
] [
酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)
]
2
前項の規定は、平成18年経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び平成18年経過措置額支給特定職員に対する第19条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料については、適用しない。
[
第2条各号
]
(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の特例)
第5条
平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、平成27年経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける給与規則附則第11項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
[
給与条例
] [
給与条例
] [
給与規則
]
2
前項の規定は、平成27年経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び平成27年経過措置額支給特定職員に対する第19条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料については、適用しない。
[
第2条各号
]
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、平成27年4月1日から酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第4号)の施行の日の前日に属する月の末日までに係る給与の支給については、なお従前の例による。