○酒田市地方活力向上地域等における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則
(平成28年3月30日規則第22号)
改正
平成30年9月25日規則第41号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市地方活力向上地域等における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)
]
(課税免除又は不均一課税申請書)
第2条
条例第3条の規定により課税免除又は不均一課税申請をする者は、固定資産税の課税免除又は不均一課税申請書(様式第1号)に次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
[
第3条
]
(1)
個人の納税義務者
ア
所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類並びに同項第37号に規定する確定申告書の写し、貸借対照表及び損益計算書の写し
イ
条例第2条に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画書の写し
[
第2条
]
ウ
課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする固定資産(以下この号において「固定資産」という。)の所在する事業所全体の見取図
エ
固定資産の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(2)
法人の納税義務者
ア
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第8項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し
イ
前号イからエまでに規定する書類
2
市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(課税免除又は不均一課税の決定)
第3条
市長は、条例第3条の規定により課税免除又は不均一課税の申請があったときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税の課税免除又は不均一課税決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
第3条
]
(承継の届出)
第4条
条例第4条第1項の規定による承継の事実の届出は、事業承継届(様式第3号)により当該承継があった日から速やかに市長に提出しなければならない。
[
第4条第1項
]
(課税免除又は不均一課税の決定の取消)
第5条
市長は、課税免除又は不均一課税の決定を取り消したときは、固定資産税の課税免除又は不均一課税取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(書類の提出)
第6条
この規則の定めるところにより、市長に提出する書類の部数は、正副2通とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
固定資産税の課税免除又は不均一課税申請書
様式第2号
固定資産税の課税免除又は不均一課税決定通知書
様式第3号
事業承継届
様式第4号
固定資産税の課税免除又は不均一課税取消通知書