○酒田市ひとづくり・まちづくり総合交付金交付規則
(平成28年3月29日規則第21号)
改正
平成29年3月31日規則第18号
平成31年3月29日規則第17号
令和3年3月10日規則第22号
(目的)
第1条
この規則は、市が地域コミュニティ組織に対し予算の範囲内で、酒田市ひとづくり・まちづくり総合交付金(その使途を特定しない交付金及びその使途を特定する交付金(以下「特定交付金」という。)をいう。以下「総合交付金」という。)を交付することにより、地域コミュニティの強化及び行財政運営の効率化に資することを目的とする。
(交付対象)
第2条
特定交付金の交付対象は、次に掲げる地域団体(以下「団体」という。)とする。
(1)
自治会等の地縁を単位とする地域団体
(2)
県又は市から指定を受けている民俗芸能保存会
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた団体
2
総合交付金の交付対象は、次に掲げる地域コミュニティ組織(以下「組織」という。)とする。
(1)
概ね小学校の通学区域を範囲として構成するコミュニティ振興会組織
(2)
市内の一定区域に存する複数の自治会等により構成される自治会連合組織
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた組織
(総合交付金の交付の申請等)
第3条
特定交付金の交付を受けようとする団体(ただし、民俗芸能保存会を除く。)は、別に定めるところにより、特定交付金の額の算定の基礎となる数値等(以下「算定基礎」という。)を4月10日までに自らが所属する学区又は地区のコミュニティ振興会に報告しなければならない。
2
総合交付金の交付を申請しようとする組織(以下「申請者」という。)は、前項により報告された算定基礎を4月15日までに市長に報告しなければならない。
3
申請者は、別に定める総合交付金の額を算定する基準(以下「算定基準」という。)により交付を申請する額を算出し、ひとづくり・まちづくり総合交付金交付申請書(様式第1号)に、別に定める事業計画書を添えて、4月30日までに市長に提出しなければならない。
(総合交付金の額の決定等)
第4条
市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、総合交付金の額を決定するものとする。
2
市長は、総合交付金の額を決定したときは、ひとづくり・まちづくり総合交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(総合交付金及び特定交付金の交付)
第5条
市長は、前条第1項の規定により決定した額を5月31日までに申請者に交付するものとする。
ただし、特別の事情が生じた場合は、この限りでない。
2
総合交付金の交付を受けた組織(以下「交付決定組織」という。)は、特定交付金について、その交付を受けようとする団体に速やかに交付するものとする。
(総合交付金の充当結果の報告等)
第6条
特定交付金の交付を受けた団体(ただし、民俗芸能保存会を除く。)は、別に定めるところにより、特定交付金に係る報告書を当該特定交付金の交付を受けた年度の翌年度の4月10日までに交付決定組織に提出しなければならない。
2
交付決定組織は、総合交付金の充当した結果を記載した報告書に、別に定める事業報告書及び前項により提出された報告書を添えて、当該総合交付金の交付を受けた年度の翌年度の4月15日までに市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第7条
市長は、総合交付金に関し必要があると認めるときは、交付決定組織又は特定交付金の交付を受けた団体から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(資料の保管)
第8条
交付決定組織は、第3条第2項の規定により市長に報告した算定基礎に関係する資料を、当該総合交付金の交付を受けた年度の翌年度以降5年間保管しておかなければならない。
[
第3条第2項
]
(総合交付金の額の調整等)
第9条
市長は、報告を受けた算定基礎に錯誤若しくは異動があることを発見した場合又は交付決定組織が総合交付金を有効に活用することができず当該交付決定組織の決算に著しく多額の繰越金が生じた場合で、当該申請者について総合交付金の額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、発見した年度又は当該年度の翌年度以降において、それぞれ増加し、又は減少すべき額を算定基準により算定した総合交付金の額に加算し、又はこれから減額して総合交付金の額を決定することができる。
2
市長は、申請者又は特定交付金の交付を受けようとする団体が市長に報告する算定基礎に関係する資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることにより不当に総合交付金又は特定交付金の交付を受けた事実を発見したときは、当該申請者又は特定交付金の交付を受けようとする団体が交付を受けるべきであった額を超過する部分に相当する額(以下「超過額」という。)の返還を求めるものとする。
3
前項の規定により返還を求められた交付決定組織又は特定交付金の交付を受けた団体は、直ちに超過額に相当する額を返還しなければならない。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、総合交付金及び特定交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
ひとづくり・まちづくり総合交付金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
ひとづくり・まちづくり総合交付金交付決定通知書