○酒田市共催、後援に関する事務取扱要綱
(平成28年6月17日告示第532号)
改正
令和2年3月3日告示第51号
令和5年9月25日告示第592号
(趣旨)
第1条
この告示は、事業を行う団体等に対し、市が共催又は後援(以下「共催等」という。)する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
主催 団体等の意思決定により、自ら事業の実施を計画し、かつ、予算をもって事業をするものをいう。
(2)
共催 主催の団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、事業に参画し、主催する団体と共同の責任をもって事業をするものをいう。
(3)
後援 主催する団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、事業の趣旨に賛同し、団体等の事業に協力するものをいう。
(許可基準)
第3条
市長が共催等の申請を受けた場合の許可基準は、次に掲げるところによる。
(1)
主催者の事業内容が次の事業に該当すること。
ア
福祉・産業・教育・文化・体育の向上及び普及に寄与すると認められたもののうち、その内容が優れ価値の高いもので、特に、広く市民に推奨するに足るもの
イ
営利又は売名を目的としないもの
ウ
事業の規模が一定地域又は特定の範囲に限られたものではなく、広範囲かつ不特定多数の市民を対象とするもの
エ
政治的、宗教的目的による事業でないもの
(2)
主催者が次のいずれかに該当すること。
ア
国、地方公共団体又は公共的団体
イ
学校及び学校の連合体
ウ
公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずる団体
エ
福祉、産業、教育、文化及び体育の諸団体
オ
前各アからエまでに掲げるもののほか、これらのものに相当すると市長が認めたもの
(許可の特例)
第4条
前条の基準に該当しない事業であっても、特に市民の福祉に効果があると認められる場合は、これを許可することができる。
(申請書の提出)
第5条
市長に対し共催等を依頼する者(以下「申請者」という。)は、事業実施日の15日前までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
共催、後援許可申請書(様式第1号)
(2)
主催者の活動内容、役員構成等を明示したもの
(3)
事業計画に伴う関係書類
(通知)
第6条
市長は、申請書の提出があったときは、共催・後援許可、不許可通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。
2
市長は、許可に際し、申請者に必要な条件を付することができる。
(事業内容の変更)
第7条
共催等の事業を受けた申請者は、事業計画書について変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第8条
市長は、次の各号いずれかに該当する場合は、共催等の許可決定後においても、許可の取消しをすることができる。
(1)
前条に規定する事業内容の変更の届出が第3条の基準に反するとき。
[
第3条
]
(2)
申請内容が虚偽のものであったとき。
(3)
申請された事業が執行される見込みがないとき。
(4)
その他市長が許可の取消しを必要と認めたとき。
(事務の処理)
第9条
共催等の申請書が提出された場合は、当該共催等申請事業に係わる関係課と協議しなければならない。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日告示第51号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日告示第592号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
共催、後援許可申請書
様式第2号(第6条関係)
共催・後援許可、不許可通知書