○酒田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
(平成28年9月23日告示第687号)
改正
平成29年10月2日告示第913号
令和2年4月1日告示第233号
令和3年3月10日告示第93号
令和5年4月1日告示第219号
令和6年4月1日告示第319号
令和7年4月1日告示第336号
(趣旨)
第1条
この告示は、産地生産基盤パワーアップ事業交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び令和7年度山形県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和7年4月1日付け農政第1号山形県農林水産部長通知。)並びに国要綱第4の(2)のウの規定により山形県が策定した産地生産基盤パワーアップ事業都道府県事業実施方針(平成28年6月2日策定。以下「県事業実施方針」という。)の定めにより、水田・畑作・野菜・果樹等、本市地域の営農戦略に基づき実施する産地の高収益化を目指す取組や生産基盤の強化を図るための取組を総合的に推進するため、酒田市農業再生協議会から事業に係る計画の認定を受けた農業者及び団体等(以下「取組主体」という。)に対し、市長が予算の範囲内で交付する酒田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)において、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象事業等)
第2条
この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、対象品目、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
(交付申請)
第3条
規則第3条の規定による補助金等交付申請書の提出期限は市長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
[
規則第3条
]
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
各取組主体又は共同申請者(以下「取組主体等」という。)は、前項の申請書を提出する場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付の変更等)
第4条
取組主体は、規則第8条第1項の各号のいずれかに該当するときは、補助事業等変更申請書及び変更承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ただし、補助対象事業に要する経費の増減が30パーセント以内の額であったときは、規則第8条の規定にかかわらず、規則第21条の規定による軽微な変更とし、本項及び第2項の規定は適用しないものとする。
[
規則第8条第1項
] [
規則第8条
] [
規則第21条
]
2
前項の規定による変更承認申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
3
規則第8条第1項第2号の規定により、補助事業の中止又は廃止について市長の承認を受けようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)にその理由を記載し、速やかに市長に提出しなければならない。
[
規則第8条第1項第2号
]
4
市長は、第1項及び第3項に係る承認をする場合においては、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(交付条件)
第5条
規則第5条の規定により、取組主体への補助金の交付に当たっては、市長は、次に掲げる条件を付するものとする。
[
規則第5条
]
(1)
取組主体が事業遂行に係る売買、請負その他の契約を締結しようとする場合は、原則として一般の競争に付さなければならない。
ただし、補助事業遂行上の理由から、一般の競争に付すことについて明らかに困難又は不適当であると認められる場合にあっては、これに替えて指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。
(2)
取組主体は、前号の規定により契約を締結しようとする場合には、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「入札等」という。)に参加しようとする者(以下「業者等」という。)に対して、農林水産省の機関から指名停止の措置等を受けていない旨について、あらかじめ書面による申立書の提出を求めるとともに、当該申立書の提出のない業者等については、入札等に参加させてはならない。
(補助事業等実績の報告)
第6条
規則第13条の規定による補助事業等実績報告書の提出期限は事業完了日から起算して10日を経過する日又は事業完了年度の3月末日のうちいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
[
規則第13条
]
(1)
事業成績書(様式第1号)
(2)
収支精算書(様式第2号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
取組主体等は、前項の実績報告書を提出するに当たり、第3条第2項ただし書に該当し、かつ、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
[
第3条第2項
]
3
取組主体等は、第1項の実績報告書を提出した後において、第3条第2項ただし書に該当し、かつ、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した取組主体等については、その減じた額を上回る部分の額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[
第3条第2項
]
4
前項の規定において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が取組主体等において明らかにならない場合には、当該補助金の額の確定があった日の翌年に属する6月10日までに、その状況等について前項の様式により市長に報告しなければならない。
(概算払)
第7条
市長は、取組主体等の事業遂行上において、特に必要があると認められるときは、補助金の概算払をすることができる。
2
取組主体等は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第8条
規則第19条第1項第2号の規定による市長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
[
規則第19条第1項第2号
]
2
規則第19条の規定により財産処分に係る市長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第7号)に処分理由を記した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第19条
]
3
市長は、前項の承認をする場合において、取組主体等に対して交付された補助金の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
4
規則第19条の規定による市長が定める期間とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
[
規則第19条
]
(帳簿等の保存)
第9条
取組主体は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業完了後は、財産管理台帳(様式第8号)の整備により、善良な管理者の注意を払い保管状況を明らかにするとともに、補助金交付目的に合致した効率的運用を図らなければならない。
2
取組主体は、規則第20条の規定による帳簿及び証拠書類を補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
ただし、前条第1項の規定による財産に係る場合にあっては、同条第4項の規定による期間あるいは補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間のうちいずれか長い期間とする。
[
規則第20条
] [
第9条第1項
] [
第9条第4項
]
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年9月23日から施行する。
附 則(平成29年10月2日告示第913号)
この告示は、平成29年10月2日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第233号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第219号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第319号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第336号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の区分
対象品目
補助対象経費
補助率
基金事業
1 収益性向上対策(生産支援事業)
県事業実施方針に定めるとおり。
国要綱別表2のⅠの事業に要する経費
1 購入又はリース方式による農業機械等の導入
農業機械等の本体価格の1/2以内
2 生産資材の導入等
事業費の1/2以内
2 生産基盤強化対策(全国的な土づくりの展開)
定額(国要綱別表2の補助率の欄のただし書により定める単価に実施面積を乗じた額を上限)、リース導入する農業機械のリース物件購入価格の1/2以内
様式第1号(第3条、第4条、第6条関係)
事業計画(成績)書
様式第2号(第3条、第4条、第6条関係)
収支予算(精算)書
様式第3号(第4条関係)
変更承認申請書
様式第4号(第4条関係)
事業中止(廃止)承認申請書
様式第5号(第6条関係)
消費税仕入控除税額報告書
様式第6号(第7条関係)
概算払請求書
様式第7号(第8条関係)
財産処分承認申請書
様式第8号(第9条関係)
財産管理台帳