○酒田市下水道台帳及び排水設備図の閲覧等に係る個人情報の取扱要綱
(平成29年3月31日企業告示第34号)
改正
令和3年2月24日企業告示第11号
令和5年3月9日企業告示第8号
(趣旨)
第1条
この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、排水設備図及び酒田市下水道台帳(以下「下水道台帳」という。)の閲覧等に係る個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市個人情報保護条例(平成17年条例第20号)
]
(排水設備に係る個人情報の利用)
第2条
排水設備に係る個人情報の利用に関する手続等については、次に定めるところによる。
(1)
個人情報を利用できる者
ア
排水設備の所有者本人又は本人と同一世帯の者
イ
排水設備の所有者の承諾を得た者
(2)
個人情報の利用手続
ア
前号に規定する者は、給水装置工事台帳・排水設備図の情報利用に関する申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
イ
排水設備図の閲覧は、市長が指定した場所で職員立会いのもとに行うものとする。
ウ
排水設備図の写しの提供を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として1枚(両面の写しを作成する場合は2枚と換算する。)につき10円(多色による写しを作成する場合は、当該写しの作成に要する費用)を負担するものとする。
(下水道台帳に係る個人情報の利用)
第3条
下水道台帳に係る個人情報の利用に関する手続等については、次に定めるところによる。
(1)
個人情報を利用できる者 市長に申し出た者
(2)
個人情報の利用手続
ア
前号に規定する者は、配給水管図・下水道台帳閲覧受付簿(様式第2号)に必要事項を記入するものとする。
イ
下水道台帳の閲覧は、市長が指定した場所で職員立会いの下に行うものとする。
ウ
下水道台帳の写しの提供を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として1枚(両面の写しを作成する場合は2枚と換算する。)につき10円(多色による写しを作成する場合は、当該写しの作成に要する費用)を負担するものとする。
(その他)
第4条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)給水装置工事台帳・排水設備図の情報利用に関する申請書
様式第2号(第3条関係)配給水管図・下水道台帳閲覧受付簿
附 則(令和3年2月24日企業告示第11号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日企業告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。