○酒田市下水道使用料等の漏水に係る減免に関する規程
(平成29年3月31日企業管理規程第7号)
改正
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市下水道条例(平成17年条例第156号)第26条、酒田市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第160号)第15条及び酒田市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第161号)第15条の規定による使用料(以下「使用料」という。)の減免のうち、漏水に伴う減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市下水道条例(平成17年条例第156号)第26条
] [
酒田市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第160号)第15条
] [
酒田市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第161号)第15条
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
使用水量 水道メーターを検針して得た水量をいう。
(2)
推定使用水量 漏水がないと仮定した場合の水量をいう。
(3)
漏水量 使用水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(4)
検針期間 検針日の翌日から次の検針日までの期間をいう。
(減免の適用範囲)
第3条
この規程による使用料の減免は、給水装置及びこれに直結した機器等の損傷のために漏水した水道水が地下浸透等により、宅内排水設備から下水道等に流入しなかった場合に適用するものとする。
(減免の対象となる水量)
第4条
減免の対象となる水量は、漏水量の全てとする。
ただし、減免する期間は、漏水により使用水量の増加した期間が複数の検針期間に及ぶ場合であっても、そのうちの最も使用水量が多い1検針期間のみとする。
(推定使用水量の算定方法)
第5条
推定使用水量は、漏水が始まったと認められる月の直前2箇月の平均使用水量とする。
ただし、積雪等により検針ができなかった場合は、前年同時期2箇月の平均使用水量を推定使用水量とする。
2
前項の規定により推定使用水量の算定をすることが困難な場合は、漏水の原因となった箇所の修理をした日を含む検針期間の翌検針期間の平均使用水量を推定使用水量とする。
3
推定使用水量を算定する場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽事業をいう。)の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。