○酒田市農業委員会の委員の候補者の選考等に関する規則
(平成29年3月31日規則第20号)
改正
令和元年10月31日規則第18号
令和5年3月31日規則第36号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者を選考するための手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条
市長は、次に掲げる者のうちから農業委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考するものとする。なお、候補者を選考する場合は、酒田市農業委員会の委員等に関する条例(平成29年条例第11号)に規定する酒田市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、候補者の選考について諮問するものとする。
[
酒田市農業委員会の委員等に関する条例(平成29年条例第11号)
]
(1)
農業者等(個人に限る。)からの推薦により応募する者
(2)
農業者が組織する団体等からの推薦により応募する者
(3)
自ら応募する者
(募集の方法)
第3条
推薦により応募する者は、市長が定める日までに、酒田市農業委員会の委員候補者推薦書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
自ら応募する者は、市長が定める日までに、酒田市農業委員会の委員候補者応募書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(募集の周知)
第4条
市長は、候補者の募集に当たっては、その期間、書面の提出方法、その他の必要な事項を公表した上で、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1)
市広報、市農業委員会報への掲載
(2)
酒田市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
[
酒田市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項
]
(3)
市ホームページへの掲載
(4)
その他市長が必要と認める方法
(農業委員の任命)
第5条
市長は、選考委員会の答申を受けた上で、候補者のうち農業委員として適当と認める者を、議会の同意を得て任命するものとする。
(農業委員の補充)
第6条
市長は、農業委員の罷免、失職、辞任その他の理由により欠員が農業委員の定数の6分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日規則第18号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
酒田市農業委員会の委員推薦書
応募様式(推薦)
様式第2号(第3条関係)
酒田市農業委員会の委員応募書
応募様式(自ら応募)