○酒田市長の病気等療養時の給与の支給の特例に関する条例
(平成29年6月16日条例第20号)
(趣旨)
第1条
この条例は、市長の給与の支給に関し、酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「特別職給与条例」という。)の規定にかかわらず、病気等療養期間の給与を不支給又は減額する特例について必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「特別職給与条例」という。)
]
(療養時の給料の不支給)
第2条
特別職給与条例第2条の規定にかかわらず、市長が疾病又は負傷による療養のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき市長の職務を代理する者を置く期間(職務による疾病又は負傷による場合を除く。以下「療養期間」という。)は、給料を支給しない。
[
特別職給与条例第2条
]
2
前項の規定により支給しないこととする給料の額は、給料月額を各月における療養期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当の減額支給)
第3条
前条第1項の規定により給料を支給しないこととした場合における期末手当の支給に関し、酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)第27条第2項中「在職期間」とあるのは「在職期間から酒田市長の病気等療養時の給与の支給の特例に関する条例(平成29年条例第20号)第2条第1項に規定する療養期間を除いた期間」と読み替えるものとする。
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)第27条第2項
]
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、市長の給与の支給の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。