○酒田市園芸大規模集積団地整備支援事業費補助金交付要綱
(平成29年10月2日告示第917号)
(趣旨)
第1条
この告示は、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号、27政統第490号農林水産省生産局長、政策統括官通知。)並びに国実施要綱第2の3に掲げる都道府県事業実施方針及び山形県園芸大規模団地整備支援事業実施要綱(平成29年5月12日付け園農第66号)に基づき酒田市農業再生協議会から事業に係る計画の認定を受けた農業者及び団体等(以下「取組主体」という。)が行う園芸大規模団地整備事業について市が助成金を交付する酒田市園芸大規模集積団地整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)において、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の額)
第2条
この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
(交付申請)
第3条
取組主体は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に事業計画(成績)書(様式第1号)と収支予算(精算)書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長が別に定める日まで、提出しなければならない。
事業計画(成績)書
収支予算(精算)書
[
規則第3条
]
2
取組主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(変更の承認)
第4条
取組主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなればならない。
(1)
取組主体の変更
(2)
事業費の30パーセントを超える増又は補助金の増
(3)
事業費又は補助金の30パーセントを超える減
(4)
事業を実施する地区の変更
2
取組主体は、補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、規則第8条第1項の規定により、補助事業等変更申請書(規則様式第4号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
[
規則第8条第1項
] [
規則様式第4号
]
3
規則第8条第1項第2号の規定により、補助事業の中止又は廃止について市長の承認を受けようとするときは、補助事業等変更申請書(規則様式第4号)にその理由を記載し、速やかに市長に提出しなければならない。
[
規則第8条第1項第2号
] [
規則様式第4号
]
4
市長は、第1項及び前項に係る承認をする場合においては、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第5条
取組主体は、事業が予定期間内に完了しないと見込まれる場合又は、補助事業の遂行が困難となった場合は、遂行状況報告書(様式第3号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
遂行状況報告書
(交付条件)
第6条
規則第5条の規定により、取組主体への補助金の交付に当たっては、市長は、次に掲げる条件を付するものとする。
[
規則第5条
]
(1)
取組主体が事業遂行に係る売買、請負その他の契約を締結しようとする場合は、原則として一般の競争に付さなければならない。
ただし、補助事業遂行上の理由から、一般の競争に付すことについて明らかに困難又は不適当であると認められる場合にあっては、これに替えて指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。
(2)
取組主体は、前号の規定により契約を締結しようとする場合には、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「入札等」という。)に参加しようとする者(以下「業者等」という。)に対して、農林水産省の機関から指名停止の措置等を受けていない旨について、あらかじめ書面による申立書の提出を求めるとともに、当該申立書の提出のない業者等については、入札等に参加させてはならない。
(補助事業等状況報告)
第7条
規則第11条第1項に基づく補助事業等状況報告書は、補助事業等状況報告書(規則様式第7号)に市長が別に定める日の事業の状況を記載した実施状況調書(様式第4号)を添付して、市長が別に定める日の属する月の翌月の5日までに、市長へ提出しなければならない。
ただし、次条に規定する補助事業等実績の報告が取組主体よりなされた場合にあっては、補助事業等実績報告書の提出をもってこれに替えることができる。
実施状況調書
[
規則第11条第1項
] [
規則様式第7号
]
(補助事業等実績の報告)
第8条
規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は事業完了日から起算して10日を経過する日又は事業完了年度の翌年度の4月5日のうちいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
[
規則第13条
]
(1)
事業成績書(様式第1号)
事業計画(成績)書
(2)
収支精算書(様式第2号)
収支予算(精算)書
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
取組主体は、前項の実績報告書を提出するに当たり、第3条第2項ただし書に該当し、かつ、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
[
第3条第2項
]
3
取組主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、第3条第2項ただし書に該当し、かつ、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した取組主体については、その減じた額を上回る部分の額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[
第3条第2項
]
4
前項の規定において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が取組主体において明らかにならない場合には、当該補助金の額の確定があった日の翌年に属する6月10日までに、その状況等について前項の様式により市長に報告しなければならない。
仕入れに係る消費税等相当報告書
(概算払)
第9条
市長は、取組主体の事業遂行上において、特に必要があると認められるときは、補助金の概算払をすることができる。
2
取組主体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
概算払請求書
(財産処分の制限)
第10条
規則第19条第1項第2号に規定する市長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
[
規則第19条第1項第2号
]
2
規則第19条の規定により財産処分に係る市長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第7号)に処分理由を記した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第19条
]
3
市長は、前項の承認をする場合において、取組主体に対して交付された補助金の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
4
規則第19条に規定する市長が定める期間とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
財産処分承認申請書
[
規則第19条
]
(帳簿等の保存)
第11条
取組主体は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業完了後は、財産管理台帳(様式第8号)の整備により、善良な管理者の注意を払い保管状況を明らかにするとともに、補助金交付目的に合致した効率的運用を図らなければならない。
2
取組主体は、規則第20条に規定する帳簿及び証拠書類を補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
ただし、前条第1項の規定による財産に係る場合にあっては、前条第4項に規定する期間あるいは補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間のうちいずれか長い期間とする。
財産管理台帳
[
規則第20条
]
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年10月2日から施行する。
別表(第2条関係)
区 分
対象品目
補助対象経費
補助率
生産支援事業
園芸産地パワーアップ事業
園芸大規模集積団地整備支援事業
県事業実施方針に定めるとおり。
国実施要綱に基づいて行う以下の事業に要する経費
(1)農業機械の導入及びリース導入
(2)生産資材の導入等
補助率は当該事業に要する経費の7/10以内とする。
様式第1号(第3条、第8条関係)
事業計画(成績)書
様式第2号(第3条、第8条関係)
収支予算(精算)書
様式第3号(第5条関係)
遂行状況報告書
様式第4号(第7条関係)
実施状況調書
様式第5号(第8条関係)
仕入れに係る消費税相当額報告書
様式第6号(第9条関係)
概算払請求書
様式第7号(第10条関係)
財産処分申請書
様式第8号(第11条関係)
財産管理台帳