○庄内北部定住自立圏形成推進会議規約
(平成25年11月29日規約第1号)
改正
平成30年4月1日規約第1号
(設置)
第1条
酒田市、三川町、庄内町及び遊佐町(以下「構成市町」という。)が、互いに連携及び協力することにより圏域全体の活性化を図ることを目的とする定住自立圏構想の推進に資するため、庄内北部定住自立圏形成推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条
推進会議は、構成市町の長を委員として組織する。
2
推進会議に会長を置き、酒田市長をもってこれに充てる。
3
推進会議の会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
(所掌事務)
第3条
推進会議は、次の事項を所掌する。
(1)
定住自立圏形成協定に関すること。
(2)
定住自立圏共生ビジョンに関すること。
(3)
その他定住自立圏形成に関し必要な事項
(会議)
第4条
推進会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2
推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討委員会)
第5条
推進会議に検討委員会を置く。
2
検討委員会は、構成市町の副市長及び副町長を委員として組織する。
3
検討委員会に委員長を置き、酒田市副市長をもってこれに充てる。
4
検討委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
5
検討委員会は、推進会議で合意形成を図る事項について協議する。
6
検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条
検討委員会に幹事会を置く。
2
幹事会は、構成市町の広域行政を所掌する課の長及び担当職員で構成する。
3
幹事会に幹事長を置き、酒田市の広域行政を所掌する課の長をもってこれに充てる。
4
幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長は、会議の議長となる。
5
幹事会は、次に掲げる事項について協議及び調整する。
(1)
推進会議に付議すべき事項に関すること。
(2)
推進会議で承認された事項の執行に関すること。
(3)
その他幹事会において必要と認めた事項
6
幹事会は、必要があると認めるときは、幹事会の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキング部会)
第7条
幹事会にワーキング部会を置く。
2
ワーキング部会は、担任事項に関連する構成市町の職員で構成する。
3
ワーキング部会に部会長及び副部会長を置き、ワーキング部会を構成する職員の互選により選任する。
4
ワーキング部会は、担任事項について調査、研究及び立案にあたる。
5
ワーキング部会は、必要があると認めるときは、ワーキング部会の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条
推進会議、検討委員会及び幹事会の事務局は、酒田市に置く。
(その他)
第9条
この規約に定めるもののほか、庄内北部定住自立圏形成の事務の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規約は、平成25年11月29日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。