(平成31年3月19日条例第6号)
改正
令和2年2月28日条例第2号
令和2年6月19日条例第35号
令和4年12月12日条例第29号
令和6年10月10日条例第39号
(設置)
(名称及び位置)
(構成施設)
(所長の設置)
(審議会の設置等)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(指定管理者の管理の期間)
(指定管理者の指定の申請)
(指定管理者の指定)
(事業報告書の作成及び提出)
(業務報告の聴取等)
(指定の取消し等)
(開館時間)
名称開館時間備考
観光案内所午前9時から午後7時まで観光案内所に設置するコインロッカーの使用時間は、午前9時から午後9時までとする(ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに規則で定める日における使用時間は、午前9時から午後7時までとする。)。
駐車場午前零時から午後12時まで
広場午前零時から午後12時までただし、第17条により使用の許可を受けて利用する場合は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
名称休館日
観光案内所12月31日から翌年1月2日までの日とする。
(使用の制限)
(使用の許可)
(使用許可の取消し等)
(使用権の譲渡等の禁止)
(原状回復義務)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の返還)
(損害賠償義務)
(秘密保持義務)
(バス停留所の使用承認)
(準用)
(委任)
(施行期日)
 酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例の一部の施行期日を定める規則 (令和2年規則第42号) により、下記の規定は、令和2年11月28日から施行する。

 第1条、第2条、第3条第1項各号列記以外の部分及び同項第2号、第4条第1項及び第2項 、第14条第1項 (観光案内所に係る部分に限る。) 、第15条第1項(ただし書を除く。)及び第2項、第16条、第18条(コインロッカーの使用者に限る。)、第19条(コインロッカーの使用者に限る。)、第20条第2項(コインロッカーの使用者に限る。)、第21条(コインロッカーの使用者に限る。)、第23条、第24条(コインロッカーの使用者に限る。) 、第28条並びに別表 1 コインロッカー使用料の表
(準備行為)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
別表(第21条関係)
区分使用料
小型1日につき 100円
大型1日につき 400円
区分車種使用料
普通駐車普通自動車午前8時から午後10時まで最初の2時間までは、無料とする。
2時間を超える分は、30分ごとに
110円を加算した額とする。
午前零時から午前8時まで及び午後10時から午後12時まで30分ごとに110円を加算した額とする。
特例措置上記の算定により合計額が1,000円を超える場合は、当該算定にかかわらず入場から24時間までは1,000円とし、24時間を超える場合は1,000円に超過時間30分ごとに110円を加算した額とする。
月極駐車
普通自動車1台につき1月11,000円とする。ただし、月極駐車の対象は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく酒田駅前地区第一種市街地再開発事業により整備された集合住宅に居住する者で規則で定めるものに限るものとする。
備考 
区分使用料
午前9時から午後1時まで1回につき1平方メートル当たり 10円
午後1時から午後5時まで1回につき1平方メートル当たり 10円
午後5時から午後9時まで1回につき1平方メートル当たり 10円
備考