酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例の一部の施行期日を定める規則 (令和2年規則第42号) により、下記の規定は、令和2年11月28日から施行する。
第1条、第2条、第3条第1項各号列記以外の部分及び同項第2号、第4条第1項及び第2項 、第14条第1項 (観光案内所に係る部分に限る。) 、第15条第1項(ただし書を除く。)及び第2項、第16条、第18条(コインロッカーの使用者に限る。)、第19条(コインロッカーの使用者に限る。)、第20条第2項(コインロッカーの使用者に限る。)、第21条(コインロッカーの使用者に限る。)、第23条、第24条(コインロッカーの使用者に限る。) 、第28条並びに別表 1 コインロッカー使用料の表