○酒田市障がい児ほっとふくしサービス事業実施要綱
(令和2年3月31日告示第137号)
改正
令和3年3月10日告示第98号
令和4年3月7日告示第76号
令和4年8月22日告示第572号
令和5年3月10日告示第98号
令和7年1月31日告示第11号
(目的)
第1条
この告示は、心身障がい児(以下「障がい児」という。)が本市の指定する福祉サービスを利用した場合に、当該サービスにおける利用者負担金等の一部又は全部を助成することにより、障がい児の快適で安全な生活と社会参加を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
障がい児 20歳未満の者であって、次のいずれかに該当する者
ア
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ
療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する小児慢性特定疾病により県外等医療機関に通院している者
オ
治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により県外等医療機関に通院している者
(2)
保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者
(3)
県外等医療機関 庄内地域を除く県内及び県外医療機関
(利用対象者)
第3条
利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に住所を有する障がい児とする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、利用対象者としない。
(1)
交付申請日時点で20歳以上の者
(2)
生活保護受給者
(3)
同一年度内に酒田市障がい者ほっとふくしサービス事業実施要綱(平成17年告示第95号)第7条に規定する障がい者ほっとふくし券の交付を受けた者
[
酒田市障がい者ほっとふくしサービス事業実施要綱(平成17年告示第95号)第7条
]
(利用対象)
第4条
利用対象となるのは、次に掲げる負担をするときとする。
(1)
障がい福祉サービスの利用者負担金
(2)
有償ヘルパーサービス事業者の家事援助サービスの利用者負担金(入会金及び会員登録に係る費用を含む。ただし、送迎事業は除く。)
(3)
市に登録した事業者の配食サービス利用料金(本市が実施する配食サービスを除く。)
(4)
市内の事業所における次に掲げるものの購入費用
ア
紙おむつ、尿取りパッド、尿漏れパッド、リハビリパンツ(子ども用トレーニングパンツを含む。)、介護用防水・消臭シーツ(使い捨てタイプに限る。)、特殊尿器用尿取りパッド、おしりふき、からだふき及び介護用使い捨て手袋
イ
手すり、介護用ベッド、移動支援機器、入浴補助用具、いす用エアマット、吸入引器、車いす用特殊洗面台、車いす用テーブル
ウ
防災ラジオ
(5)
酒田市乗合自動車運行条例(平成17年条例第170号)第9条第1項に規定する使用料及び同条第2項に規定する回数乗車券
[
酒田市乗合自動車運行条例(平成17年条例第170号)第10条第2項
]
(6)
市内に事業所を置くタクシー事業者のタクシー利用料金
(7)
酒田市定期航路事業条例(平成17年条例第169号)別表第1に規定する個人旅客運賃
(8)
障がい者就労支援カフェ「え~る」の利用料金
[
酒田市定期航路事業条例(平成17年条例第169号)別表第1
]
(9)
本市が実施する重度身体障がい者訪問入浴サービス事業の利用者負担金
(10)
市に登録した事業者が実施する障がい児・者向け運動教室の利用料
(11)
市に登録した事業者における自家用車燃料の購入費用
(12)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める費用
2
利用対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、毎年度、市長に福祉サービス等取扱登録(変更登録)申請書(様式第1号)を提出し、福祉サービス等取扱登録(変更登録)書(様式第2号)の交付を受けるものとする。年度途中で登録内容に変更が生じた場合も、同様とする。
(助成額)
第5条
助成する額は、利用対象者1人当たり年間1万8,000円を上限とする。
ただし、自家用車燃料の購入費を助成する額は、年間1万8,000円のうち、10,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条
交付申請は、利用対象者の保護者(以下「申請者」という。)がしなければならない。
2
申請者は、酒田市障がい児ほっとふくし券交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3
県外等医療機関に通院していることにより交付を受けようとするときは、前項の申請書に次の関係書類を添えて申請しなければならない。
(1)
小児慢性特定疾病医療費受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証の写し
(2)
県外等医療機関への通院を確認できる書類の写し
(交付決定)
第7条
市長は、前条の申請を受けた場合において、利用対象者が第3条に規定する利用対象者の要件に該当するかを審査し、その結果を申請者に対して酒田市障がい児ほっとふくし券交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知する。
ただし、交付又は不交付の決定がされ、酒田市障がい児ほっとふくし券(様式第5号。以下「ほっとふくし券」という。)を即日交付できる場合は、ほっとふくし券の交付又は不交付をもって通知にかえることができるものとする。
[
第3条
]
2
市長は、前項の規定により交付を決定した者に対し、ほっとふくし券を一括交付する。
(利用の方法)
第8条
ほっとふくし券の使用にかかる行為は利用対象者又はその保護者ができるものとする。
2
利用対象者又はその保護者は、ほっとふくし券を使用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
ただし、県外等医療機関に通院している利用対象者については、この限りでない。
3
利用対象者又はその保護者は、ほっとふくし券を第4条第1項に規定するサービスの提供又は物品の購入の対価の弁済手段としてのみ使用することができる。
[
第4条第1項
]
4
前項に規定する対価が、使用する券の券面額の合計額を超過するときは、当該超過額に相当する金銭の支払は券の使用者が行うものとする。
(助成額の請求)
第9条
事業者は、ほっとふくし券を月ごとに取りまとめ、市が指定する請求書に添付の上、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2
市長は、前項に基づく正当な請求を受けたときは、助成額を当該請求があった日から30日以内に支払うものとする。
(管理義務)
第10条
ほっとふくし券は、交付決定時に一括交付されることから、利用対象者とその保護者にあっては善良なる注意義務をもって自らこれを管理するものとし、次に掲げることをしてはならないものとする。
(1)
ほっとふくし券を他人に貸与し、又は譲与すること。
(2)
ほっとふくし券を現金と引き換えること。
(利用額の返還)
第11条
市長は、不正行為によりほっとふくし券の交付を受けた者又は不正行為により利用対象者が利用したことが判明したときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(ほっとふくし券の有効期限)
第12条
ほっとふくし券は、交付決定日の属する年度の使用に限り有効とする。
(紛失)
第13条
ほっとふくし券を紛失した場合は、理由のいかんを問わず再交付しないものとする。
(資格喪失の届出)
第14条
利用対象者は、次に掲げる事由が発生したときは、酒田市ほっとふくし券資格喪失届出書(様式第6号)にほっとふくし券を添えて、市長に届け出なければならない。
(1)
利用対象者が市外へ転出するとき。
(2)
利用対象者が死亡したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、必要でなくなったとき。
2
資格喪失の事由が発生した日後のほっとふくし券の使用は認めない。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(東日本大震災の被災者に対する支援のための特例措置)
2
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。)で、平成23年6月17日以後に現に本市に居住するものについては、令和2年度に限り、第3条に規定する本市に住所を有する者とみなす。
附 則(令和3年3月10日告示第98号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
ただし、第4条第1項第5号の改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和4年8月22日告示第572号)
この告示は、令和4年8月22日から施行する。
附 則(令和5年3月10日告示第98号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
福祉サービス等取扱登録(変更登録)申請書
様式第2号(第4条関係)
福祉サービス等取扱登録(変更登録)書
様式第3号(第6条関係)
酒田市障がい児ほっとふくし券交付申請書
様式第4号(第7条関係)
酒田市障がい児ほっとふくし券交付(不交付)決定通知書
様式第5号(第7条関係)
酒田市障がい児ほっとふくし券
様式第6号(第14条関係)
酒田市障がい児ほっとふくし券資格喪失届出書