○酒田市統計調査環境整備補助金交付要綱
(令和3年3月22日告示第143号)
(趣旨)
第1条
この告示は、統計調査の実施に当たり、調査員の確保及び資質向上のための環境整備を図るため、酒田市統計調査環境整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(交付対象者)
第2条
補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、酒田市統計調査員協議会とする。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業は、交付対象者が、その設置目的を達成するために行う事業及び本市における統計調査実施環境整備を図るために行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び借上料とする。
ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1又は直近の国勢調査における調査区数に280円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、市長が予算の範囲内で決定するものとする。
2
前項の規定による補助金の額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を申請しようとするものは、当該年度の4月30日までに、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
規則第3条第1項
]
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第7条
補助対象経費の100分の30以内の額の減は、規則第8条の規定にかかわらず、規則第21条の規定により軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
[
規則第8条
] [
規則第21条
]
(実績報告)
第8条
補助金の交付決定を受けたものは、事業完了後30日以内又は翌年度4月30日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する補助金等実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業実績書
(2)
収支決算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(帳簿等の整備)
第9条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管期間は、対象事業が完了した年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。
[
規則第20条
]
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。