○酒田市一般事業主行動計画策定奨励金交付要綱
(令和3年3月31日告示第194号)
改正
令和3年12月1日告示第679号
令和4年4月1日告示第271号
令和5年4月1日告示第222号
(趣旨)
第1条
この告示は、日本一女性が働きやすいまちを目指すため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)に規定する一般事業主行動計画の策定を促し、女性活躍推進の取り組みを行う事業主を支援することで、女性も男性も活躍できる地域づくりに資することを目的とする酒田市一般事業主行動計画策定奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
一般事業主 国及び地方公共団体以外の事業主をいう。
(2)
事業所 事業を行う目的で使用する事務所、店舗、工場その他の施設の総称をいう。
(3)
一般事業主行動計画 法第8条に規定する計画をいう。
(4)
管理職 課長級及び課長級より上位の役職(役員を除く。)にある者をいう。この場合において、課長級とは通常課長と呼ばれている者であって、その所管する組織が2係以上からなり、若しくはその所管する組織の構成員が10人以上(課長を含む。)からなるものの長又は同一事業所において、課長の他に呼称及び構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が課長級に相当する者(ただし、当該事業所における職制上最も低い職位である者を除く。)をいう。
(5)
育児休業等 労働者が、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)又は事業所の定める就業規則、事業所の労働協約等により、その子を養育するためにする休業等をいう。
(交付の対象)
第3条
奨励金の交付対象者は、第5条の申請をする日の属する年度の前の年度の3月1日から翌年2月末日までの間に別表に該当する者であり、かつ、次のいずれにも該当する者とする。
[
別表第1
]
(1)
市内に本社又は事業所を有すること。
(2)
交付申請日において納付期限の到来した市税を完納していること。
(3)
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号及び第3号に規定する者でないこと。
[
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号
] [
第3号
]
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象者としない。
(1)
国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人
(2)
前号に規定するものから出資又は出捐金を受けている事業所
(奨励金の額)
第4条
奨励金の額は、別表に定めるとおりとし、1交付対象者当たり50万円を限度として、予算の範囲内で市長が決定する。
[
別表
]
(交付の申請)
第5条
奨励金の支給を受けようとする一般事業主は、別に定める申請期間内に、一般事業主行動計画策定奨励金交付申請書(様式第1号)に、一般事業主行動計画の写しのほか関係書類を添付して市長に提出するものとする。
(交付の決定)
第6条
市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る事業内容を審査し、奨励金交付の可否を決定し、一般事業主行動計画策定奨励金交付決定通知書(様式第2号)又は一般事業主行動計画策定奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、交付を決定する場合において、次の各号に掲げる条件を付すことができる。
(1)
この奨励金を受けたものは、法第9条の認定を受けるように努めるものとする。
(2)
この奨励金を受けたものは、市が行う啓発活動に協力するものとする。
(交付の請求)
第7条
前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、市が指定する請求書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第8条
市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2)
その他この告示に違反する行為があったとき。
2
市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消す場合は、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(奨励金の返還)
第9条
市長は、前条第1項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに関わる部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(規則の適用除外)
第10条
規則第13条の規定については、第5条の交付申請書及び関係書類に代えるものとし、規則第14の規定については第6条による審査に基づく決定に代えるものとして、規則第21条の規定によりそれぞれの規定は適用させないものとする。
[
規則第13条
] [
第5条
] [
第6条
] [
規則第21条
]
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日告示第679号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第271号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第222号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4関係)
項目
交付対象者
補助の金額
法に規定する一般事業主行動計画の策定及び厚生労働大臣への届け出
市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主が法第8条第7項の規定により新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出、かつ、基準に適合する一般事業主の認定への申請を行う意思を有するもの
30万円
女性管理職の登用
法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、女性を管理職に登用した一般事業主
20万円
男性の育児休業等の取得
法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、男性の正社員・正職員に育児休業等を取得させた一般事業主
20万円
備考
1
女性管理職は、事業主の三親等以内の者を除き、本市に所在する事業所において、当該事業所設立後3人目までの登用に限る。
2
男性の育児休業等については、以下の2つの要件を満たすことを必要とする。
(1)
子の出生後8週間以内に育児休業等の取得を開始し、かつ、当該育児休業等が30日以上(勤務を要しない日を含む。)連続していること。
(2)
当該労働者が職場に復帰して1か月以上勤務を継続していること。
3
男性の育児休業等の取得の項目の奨励金の交付は、1交付決定者当たり、最大3回までとする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)