○酒田市旧阿部家設置管理条例施行規則
(令和5年3月31日規則第20号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市旧阿部家設置管理条例(平成17年条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市旧阿部家設置管理条例(平成17年条例第212号。以下「条例」という。)
]
(観覧の手続)
第2条
旧阿部家の邸内を観覧しようとする者は、受付において観覧の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第3条
条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
[
条例第6条
]
(1)
本市が主催する事業で使用する場合 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場合 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する場合 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 全額
(7)
本市が共催する事業で使用する場合 5割の額
(8)
その他市長が認める場合 全額又は5割の額
2
前項(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を受けようとする者は、旧阿部家使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条
入館者は、旧阿部家において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
他人に危害又は迷惑を及ぼさないこと。
(2)
建物、附属設備等を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失しないこと。
(3)
他人の迷惑になるおそれのある物品を携行しないこと。
(4)
許可なく附属設備等を持ち出さないこと。
(5)
陶芸窯の使用については、施設管理者の指示に基づき行うこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、旧阿部家の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、酒田市立資料館設置管理条例施行規則等を廃止する規則(令和5年教育委員会規則第8号)による廃止前の酒田市旧阿部家設置管理条例施行規則(平成17年教育委員会規則第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第3条関係)
旧阿部家使用料減免申請書