○酒田市史跡旧鐙屋修復事業指導委員会設置要綱
(令和5年4月26日告示第337号)
(趣旨)
第1条
この告示は、国指定史跡旧鐙屋の修復事業について専門的な視点から協議し、その修復について指導及び助言を行うための酒田市史跡旧鐙屋修復事業指導委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
委員会は、委員若干名により組織する。
2
委員会の委員は、専門的知識又は見識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第3条
委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3
委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱の日から修復事業が完了する日までとする。
(会議)
第5条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2
委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条
委員会の事務局は、企画部文化政策課に置く。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。