○酒田市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱
(令和5年7月11日告示第511号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市のふるさと納税返礼品となる新たな特産品の開発等により、地域経済の活性化及び市民サービスの向上を図ることを目的とする酒田市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
クラウドファンディング 市が行うふるさと納税返礼品開発等支援事業の公募により採択された事業(以下「採択事業」という。)を実施するための資金を、市が指定するインターネットサイトで寄附を募集し、調達することをいう。
(2)
補助対象経費 採択事業に係る必要経費(消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。以下同じ。)のうち、別表に掲げる経費をいう。
ただし、国、県その他公共団体から補助金その他の金銭の給付を受ける経費を除く。
[
別表
]
(3)
目標額 補助対象経費の2分の1の額をいう。
(4)
寄附額 クラウドファンディングにより寄附を受けた額をいう。
(対象者)
第3条
補助金の対象者は、ふるさと納税返礼品開発等支援事業の事業者公募により採択された者(以下「採択事業者」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
自らが事業の実施主体である者
(2)
寄附額に10分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が目標額に達した者。
ただし、目標額に達しない場合であっても、採択事業者が自らの責において事業を行うことを市と協議し、市の同意を得た者はこの限りでない。
(3)
市内に事業所を設置(設置予定を含む。)し、継続した事業活動を行うことができる者
(4)
国税及び地方税の滞納がない(納税猶予等の措置を受けている場合を除く。)者
(5)
宗教活動や政治活動を目的としていない者
(6)
新たに開発した特産品を本市のふるさと納税の返礼品に登録する者
(補助対象事業)
第4条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市のふるさと納税返礼品たる新たな特産品の開発にかかる事業であり、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1)
市内の事業所において実施する事業
(2)
補助対象経費が60万円以上となる事業
2
市長は、寄附額に10分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が目標額に達したときは、すみやかにふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付対象事業決定通知書(様式第1号)により採択事業者に通知するものとする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、寄附額に10分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で市長が決定する。
ただし、補助対象経費の額の範囲を超えないものとする。
2
寄附額から補助金の額を差し引いた額は、酒田市基金条例(平成17年条例第67号)に基づくさかた応援基金により管理するものとする。
[
酒田市基金条例(平成17年条例第67号)
]
(交付申請及び交付決定前着手申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を実施する前に、あらかじめふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金 事業計画書(様式第3号)
(2)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金 収支予算・精算書(様式第4号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2
交付決定前に実施し、発注し、又は契約を締結した対象経費は、補助金の交付対象としない。
ただし、申請者が、止むを得ない事情により交付決定前に対象事業に着手する場合にあって、ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付決定前着手申請書(様式第5号)にその理由を明記し、交付申請書と同時に市長に提出し、市長の承認を受けてから着手する場合は、この限りではない。
(交付決定)
第7条
市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助の可否を決定し、ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(事業計画の変更)
第8条
規則第8条にかかわらず、対象事業の内容又は対象経費の配分を変更しようとする場合であって、対象経費の区分ごとに配分された額の20パーセント以内の減額又は20パーセント以内の流用増減である場合は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、市長の承認を要しないものとする。
[
規則第8条
] [
規則第21条
]
(実績報告)
第9条
補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにふるさと納税返礼品開発等支援補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金収支予算・精算書(様式第4号)
(2)
事業に要した経費の領収書その他経費の額を証明する書類の写し
(3)
整備した機器等の写真
(4)
新たに開発した特産品の写真
(補助金の額の確定)
第10条
市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の交付時期)
第11条
補助金は、その額の確定後において、補助事業者等の請求により交付するものとする。
(帳簿等の整備)
第12条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管期間は、対象事業が完了した年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。
[
規則第20条
]
(決定の取消し及び返還)
第13条
規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた者は、対象事業により取得又は効用を増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
[
規則第19条
]
2
価格が50万円以上の取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
3
市長は、前項の申請に対し、ふるさと納税返礼品開発等支援補助金財産処分承認申請書(様式第10号)により通知するものとする。
4
取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年7月11日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業
補助対象経費
区分
内容
新たな特産品の開発、生産、製造、加工等を行うための事業所の立地、設備の取得等に関するもの(特産品はふるさと納税返礼品として活用するものとする)
工事請負費
新商品開発に資する工事 等
備品購入費
新商品開発に必要と認められる備品の購入に要する経費 等
様式第1号(第4条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付対象事業決定通知書
様式第2号(第6条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付申請書
様式第3号(第6条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金事業計画書
様式第4号(第6条、第9条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金収支予算・精算書
様式第5号(第6条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付決定前着手申請書
様式第6号(第7条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付(不交付)決定通知書
様式第7号(第9条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金事業実績報告書
様式第8号(第10条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付額確定通知書
様式第9号(第13条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金財産処分承認申請書
様式第10号(第13条関係)
ふるさと納税返礼品開発等支援補助金財産処分承認・不承認書