(令和6年3月15日告示第175号)
(目的)
(定義)
(補助対象者)
(補助金の交付対象事業)
(補助対象経費及び補助金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(交付申請の変更)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(その他)
別表(第5条関係)
区分補助対象経費補助限度額
1 不妊去勢手術に係る経費 (1) 不妊去勢手術費 合計75万円
(ただし、区分2については、区分1に係る補助金の額を上限とする。)
2 不妊去勢手術費を除くTNR活動その他の地域猫活動に係る経費 (1) 捕獲に係る経費
(2) 飼料・衛生に係る経費
(3) 地域猫活動啓発に係る経費
(4) その他市長が必要と認める経費 
備考
次に掲げるものに該当する経費は、補助対象外とする。
 (1) 活動団体の構成員に対する日当、謝礼及び活動に使用する車両損料
 (2) 食糧費
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第9条関係)