○酒田市地域猫活動支援事業費補助金交付要綱
(令和6年3月15日告示第175号)
(目的)
第1条
この告示は、地域住民を主体とした地域猫活動を推進することにより地域住民の快適な生活環境を保全するために、地域猫活動の中核となるTNR活動を行う団体に対し市長が予算の範囲内で交付する酒田市地域猫活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
飼い主のいない猫 所有者及び飼い主が不明の猫をいう。
(2)
地域猫活動 地域住民の理解や協力の下に、地域に住み着いた飼い主のいない猫に対し、不妊去勢手術を行い、その猫の増加の防止を図るとともに、エサやり、トイレの衛生管理等、その猫が命を全うするまで、その地域において適切に管理していく活動をいう。
(3)
TNR活動 地域猫活動のうち、飼い主のいない猫を捕獲器等で捕獲し、不妊去勢手術を行い、元の場所へ戻す活動をいう。
(4)
不妊去勢手術 獣医師が行う卵巣、子宮又は精巣を摘出する手術(卵巣又は子宮を摘出する際に行う堕胎手術を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1)
補助金の申請日の属する年度の前年度に市内でTNR活動を実施しており、次年度以降も継続的に実施できる団体
(2)
設立目的が公益性を有し、営利目的でない団体
(3)
次のいずれかに該当する団体
ア
法人格を有する団体にあっては、その団体が所在する市区町村の前年度の市区町村民税を滞納していないこと。
イ
法人格を持たない団体にあっては、その団体の代表者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録されている市区町村の前年度の市区町村民税を滞納していない者であること。
(補助金の交付対象事業)
第4条
補助金の交付対象事業は、TNR活動その他の地域猫活動(第6条第1項に基づき補助金を申請する年度に行うものに限る。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条
補助対象経費及び補助限度額は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。
[
別表
]
2
補助金の額は、補助対象経費の合計から当該補助対象事業に係る寄附金その他収入を控除した額とする。
3
補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4
補助対象経費には、団体の運営に係る経費は含まれないものとする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、地域猫活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添えて、毎年4月末日までに市長に提出しなければならない。
(1)
補助金の申請日の属する年度の前年度に市内でTNR活動を実施した内容が確認できる書類
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては速やかに交付を決定し、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を付して申請者に通知するものとする。
[
規則第6条
]
(交付申請の変更)
第8条
申請者は、交付対象事業を中止する場合や補助金の額が変更となる場合(補助対象経費の20パーセント以内の減額の場合は規則第21条の規定により軽微な変更として除外する。)は、規則第8条に定める補助事業等変更申請書に第6条2号に規定する書類を添えて提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[
規則第21条
] [
規則第8条
] [
第6条
]
2
市長は、前項の規定により補助事業等の変更の承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第9条
交付決定団体の代表者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに地域猫活動支援事業費補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
TNR活動を実施した内容が確認できる書類
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第10条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業等の成果が第1条に定める目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める補助金等交付額確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
[
第1条
] [
規則第14条
]
(補助金の交付)
第11条
補助金は、その額の確定後において、交付決定者の請求により交付するものとする。
ただし、補助事業を実施するにあたり、特に必要と認められるときは、規則第16条ただし書の規定により、事業完了前に補助金の一部(交付決定額の2分の1を上限とする。)を交付することができるものとする。
[
規則第16条
]
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分
補助対象経費
補助限度額
1 不妊去勢手術に係る経費
(1) 不妊去勢手術費
合計75万円
(ただし、区分2については、区分1に係る補助金の額を上限とする。)
2 不妊去勢手術費を除くTNR活動その他の地域猫活動に係る経費
(1) 捕獲に係る経費
(2) 飼料・衛生に係る経費
(3) 地域猫活動啓発に係る経費
(4) その他市長が必要と認める経費
備考
次に掲げるものに該当する経費は、補助対象外とする。
(1) 活動団体の構成員に対する日当、謝礼及び活動に使用する車両損料
(2) 食糧費
様式第1号(第6条関係)
地域猫活動支援事業費補助金交付申請書
様式第2号(第9条関係)
地域猫活動支援事業費補助金実績報告書